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税務会計ニュース

170222


身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除



 昨年10月1日、身体障害者が通院のときに利用した自動車の乗り降りで支出した介護料について、所得税の医療費控除の対象とされました。

その介護料の証明書の様式が変わっていることについて、国税庁が通知しています。

 身体障害者の在宅療養に関する介護については、平成15年4月から障害者支援費制度によって優遇されており、その費用のうち一定のものについては、医療費控除の対象として取り扱われています(所得税法第73条、所得税基本通達73−6)。

なお、この取扱いについては、厚生労働省の「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日老福第145号)により周知されているものです。

 今回の国税庁の通知は、昨年10月1日に支援費制度に関して、「乗降介助」が、独立した報酬体系とされたことに伴うもの。

前述の「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」も一部改正され、「居宅生活支援サービス利用者負担額証明書」の様式において、サービスに「乗降介助」の項目が付加されています。

 なお、「乗降介助」とは、病院などへの通院のために利用する自動車の乗車・降車の介助のことで、「身体介護」の一部とされています。

「身体介護」については、本人負担額の全額を医療費控除の対象としていることから、「乗降介助」についても本人負担額の全額を医療費控除の対象となっています。







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