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税務会計ニュース

170203


平成17年度税制改正要綱を公開 財務省



このほど財務省は、政府は17日の閣議で決定した「平成17年度税制改正要綱」を取りまとめ同省のホームページに公開しました。

合わせて国税関連項目の適用時期を明らかにしています。

それによると、今回の税制改正の焦点となっていた「個人所得課税」に係る定率減税について、「平成18年分以後の所得税」より、現行の所得税額の20%相当額(上限25万円)を、所得税額の10%相当額(上限12.5万円)に引き下げるとしています。

 また、この定率減税改正に伴い、「給与等に係る税額表及び公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する定率減税の額」についても、「平成18年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用」となっています。

なお、中小企業関連税制では、「特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の適用期限」の2年延長、中小企業等基盤強化税制の拡充(特定旅館業者に係る措置の見直し等)に加え、経済産業省が今年の国会に提出予定の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の制定に伴う措置として、以下の税制の拡充等がされてます。


(1).中小企業等基盤強化税制

(2).沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度

(3).特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度

(4).中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度

(5).特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例(延長)

 この他、住宅税制、金融・証券税制、国際課税、地方分権の推進など、今回の税制改正は「比較的に小粒」と言われていますが、改正内容は多岐にわたっています。







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