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税務会計ニュース170128取引相場のない株式の相続税10%減額措置でQ&A国税庁が「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例に関する質疑応答事例」を取りまとめて、全国の国税局・税務署に配布しました。 職員たちの執務の参考にするよう指示していますが、納税者にとっても見逃せない内容のものです。 また、この質疑応答事例は、国税庁のホームページにも掲載されています。 今回の質疑応答事は、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例のなかの「取引相場のない株式の相続税課税価格10%減額措置」についてまとめたもので、12の設問への回答が掲載されています。 例えば「特定贈与者(甲)は、子(乙)に対し、平成16年3月3日、特定受贈株式であるA社株式を贈与し、同年10月12日に死亡した。 この場合、贈与を受けた特定受贈株式についての特定受贈同族会社株式等に係る要件は、平成16年度税制改正後の要件(適用限度額が3億円から10億円に引き上げらた)が適用されることになるのか」との質問については、「平成16年度税制改正により、特定株式等に係る要件が改正され、改正後の要件は、平成16年4月1日以後に相続若しくは遺贈(死因贈与を含む)又は贈与(死因贈与を除く)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用することとされている。 したがって、問の場合、平成16年3月3日に被相続人である特定贈与者(甲)から贈与を受けたA社株式については改正前の要件を満たしていれば、甲に係る相続税において特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができる」と回答しています。 |
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