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税務会計ニュース

170121


定期借地権の設定時に払う前金で国税庁が取り扱い


 国土交通省土地・水資源局が照会していた「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における税務上の取扱い」について、このほど国税庁が回答しました。

 同省水資源局が国税庁に質問していたのは、定期借地権の設定時において、個人や法人が借地権設定者に支払う前金の税務上の取り扱いについてです。
 
 借地権者が借地権設定者に対して、借地に係る契約期間の賃料の一部又は全部を一括前払いの一時金として支払うことを取り決めた上で、両者間でその一時金の授受を行った場合の税務処理について、「その他の一時金(権利金、保証金等)の授受とは別に、借地権者においては、本件一時金を「前払費用」として処理し、借地権設定者においては、本件一時金を「前受収益」として処理することにすることになるが、それでも良いのか」というものです。

 その前提として「借地権者と借地権設定者が、本件一時金が前払賃料であり、それが契約期間にわたって又は契約期間のうち最初の一定の期間について、賃料の一部又は全部に均等に充当されていることを定めた定期借地権設定契約書により契約し、契約期間にわたって保管している場合で、その取引の実態も当該契約に沿うものであること」を条件に掲げました。

これについて国税庁では、「貴見のとおりで差し支えありません。」と回答しています。








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