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税務会計ニュース170114旅費はあくまで業務遂行で使った分だけが経費NTTドコモが昨年12月25日から発売し始めた、国内外で利用できる第三世代(3G)携帯電話「FOMA(フォーマ) N900IG」の売行きが好調です。 特に、海外出張の多いサラリーマンに人気を博しているようで、3G携帯電話は、既にKDDI、ボーダフォンでも販売していますが、NTTドコモの参戦により今後も商戦が加熱しそうです。 しかし、旅費規程に応じた支給ならばすべて損金算入になると思ったら大間違いです。 たとえば、役員の海外出張に先立ち、役員本人がエコノミークラスの飛行機搭乗券を取得していたところ、会社がファーストクラスの旅費を支給したというケースは結構ありがちです。 差額分は役員のお小遣いと化すわけですが、「業務遂行上必要」と認められるのはあくまで実費弁償が建て前なので、たとえ旅費規程に沿った支給であっても、結果として不必要となった部分ついては「給与」として課税されてしまいます。 ちなみにこの場合の「支給」は臨時的なものになるため、役員の場合は損金不算入となります。 |
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