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所得税の確定申告書の書き方(平成22年分)
平成22年分の主な改正事項
所得税の確定申告書Bの書き方 第一表
所得税の確定申告書Bの書き方 第二表
 ・営業等の収入金額
 ・農業の収入金額
 ・不動産賃貸の収入金額
 ・配当の収入金額
 ・公的年金等の収入金額
 ・雑 その他の収入
 ・総合課税の譲渡
 ・一時所得の収入金額
 ・事業所得 営業等 農業
 ・不動産所得の金額
 ・配当所得の金額
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 ・配偶者控除
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 ・住宅特定改修特別税額控除
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 ・災害減免額
 ・外国税額控除
 ・源泉徴収税額
 ・申告納税額
 ・予定納税額(第1期分・第2期分)
 ・第3期分の税額
 ・配偶者の合計所得金額
 ・専従者給与(控除)額の合計額
 ・青色申告特別控除額
 ・雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額
 ・未納付の源泉徴収税額
 ・本年分で差し引く繰越損失額
 ・平均課税対象額
 ・変動・臨時所得金額
 ・申告期限までに納付する金額
 ・延納届出額
配当所得課税(参考)
過年度分の記録

青色申告決算の手引き(一般用)(平成22年分)
棚卸表の作成・売上原価・期末商品(製品)棚卸高の計算
収入金額の決算整理・未収入金・前受金・家事消費・雑収入・減価償却資産の売却
仕入金額(買掛金)・未払経費・前払経費・未使用の消耗品
少額な減価償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産の特例
家事上の経費・租税公課
接待交際費・資本的支出・利子割引・料繰延資産の償却・費青色専従者給与
減価償却費の計算
過年度分の記録

所得税青色決算書(一般用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
月別売上げ(収入)金額及び仕入金額 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
過年度分の記録

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
不動産所得の収入の内訳 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
不動産所得が赤字の場合
地代や家賃などの収入すべき時期
過年度分の記録

平成22年分 青色申告の決算の手引き (一般用) 決算修正



税務署から送られてくる確定申告の際に提出する「所得税青色申告決算書(一般用)」の書き方・手引きとして、「青色申告の決算の手引き」と「青色申告決算書(一般用)」があります。

初めて確定申告する方で、事業所得の計算のもととなる決算書を作成することになります。以下なるべく簡単に説明したいと思います。
多少簿記や経理の知識が必要とされます。

この青色申告決算の手引きは決算修正のことが記載されています。


1.棚卸表の作成(決算整理)


 期末棚卸高の計算をします。製造業や商品販売等の事業をしている方で、在庫がある方です。
個人事業ですから期末棚卸しの日は12月31日となります。
 サービス業など商品や材料などの在庫がない方は、この期末棚卸しは関係ありません。

よく、消耗品などの在庫は計上しなければなりませんかの質問がございますが、一般的には、省略します。
ごく普通になければならない量であれば、問題はないでしょう。

@売上原価の意味


この売上原価の意味についてですが、初めてのかたは、よくわからないと思いますが。
売った分(売上げ)の仕入原価のみ売上原価となります。売れ残った分が棚卸し(在庫)で、翌年、売れた場合に、翌年の売上原価となります。

ゆえに、
   売上原価=年初(期首1/1)の棚卸高 + 年間の仕入高 − 年末(期末12/31)の棚卸高  という算式になります。

所得税の青色決算書も
売上原価 期首商品(製品)棚卸高 A 3,000,000
仕入金額(製品製造原価) B 25,000,000
小計(A + B) C 28,000,000
期末商品(製品)棚卸高 D 3,500,000
差引原価額(C − D) E 24,500,000

と記載するようになっています。

下記は青色決算書の最初の記載例です。
売上(収入)金額(雑収入を含む) @ 30,000,000
売上原価 期首商品(製品)棚卸高 A 3,000,000
仕入金額(製品製造原価) B 25,000,000
小計(A + B) C 28,000,000
期末商品(製品)棚卸高 D 3,500,000
差引原価額(C − D) E 24,500,000
差引金額(@ − E) 5,500,000

差引金額とは俗にいう粗利益、売上総利益の金額です。

初めての方はこういう形で記載するのかと思ってください。経理のわかっている方は、なんで売上のところに雑収入を記載するのかと思う方もいると思いますが、売上欄に記載します。
ついでに飲食業などの方の家事消費(事業者及び家族の飲食分)もここに記載します。


A期末商品(製品)棚卸高の計算


棚卸資産の評価ですが、届け出た評価方法によりますが、評価方法を届けていない場合は、最終仕入原価法により計算することになります。

最終仕入原価法とは、年末に一番近い時期に仕入れたその商品の棚卸資産の仕入単価に在庫の数量をかけた金額により在庫の金額を計算する方法です。

 個人的には、その商品の仕入値段ごとのいわゆる個別法にて計算するほうが納得いくのではないかと思います。

売れない商品は早めに処分しましょう。破損品や棚ざらし品のないように、陳腐化した場合には処分可能可能価額で評価することもできます。



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