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国民健康保険税の計算例
(平成18年度分昭島市の例)
所得割 |
前年中の総所得金額・山林所得金額の合計額 − 基礎控除33万円 = 算定基礎額
医療分 算定基礎額 × 5.20%
介護分 算定基礎額 × 1.20% |
資産割 |
課税する年度の固定資産税額(土地・家屋分) = 算定基礎額
医療分 算定基礎額 × 12% |
均等割 |
医療分 世帯内の被保険者数 × 17,500円
介護分 世帯内の介護保険第2号被保険者数 × 11,500円 |
平等割 |
医療分 1世帯当たり 8,000円 |
1年間の保険税額 |
@医療分 = 所得割 + 資産割 + 均等割 + 平等割 (医療分の課税限度額 53万円)
A介護分 = 所得割 + 均等割 (介護分の課税限度額 8万円)
@ + A =1年間の保険税額 |
国民健康保険税について
@ 保険税は年度ごとに計算して決定します。
年度の途中で加入者の数や所得が変更になった場合は再計算します。
A 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
世帯主の方が職場の健康保険に加入していても、家族に国民健康保険の加入者がいる場合、保険税を納める義務は世帯主にあります。(擬制世帯主)
B 世帯主を変更された場合の保険税
月の途中で世帯主を変更(世帯分離・世帯合併など)した場合は、変更月から新しい世帯主が納税義務者となります。
C他の市区町村から転入した場合の保険税
転入して国民健康保険に加入した方は、保険税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地へ問い合わせることになります。所得金額が判明後に保険税を再計算をして追加額が発生する場合があります。
D加入資格が発生した月分から納付することになります。
年度の途中で加入した場合 → 加入月から月割で計算します。
年度の途中で脱退した場合 → 脱退した前月分なでを月割で計算します。
E加入の届出が遅れた場合には、遅れた分の保険税もさかのぼって納付することになります。
たとえば、4月に国民健康保険に加入する資格が発生して、8月に届出をおこなった場合には、4月にさかのぼって保険税を計算します。
F所得の申告が遅れた場合
所得申告が遅れた場合には、申告された所得金額で再計算することとなります。
G年度の途中で40歳になる方
40歳以上65歳未満の方は介護保険分が国民健康保険に合算されます。
年度の途中で40歳になられた方は、40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)から介護保険料がかかります。
これらの方へは再計算をおこない、変更通知書が送られることになります。
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