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建物の法定耐用年数表


参考 新・法人税通達が公表 耐用年数 設備の判定明確化
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 1 (pdf) 2009.0.13
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 2 (pdf) 2009.0.13
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 (pdf) 2009.0.13

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建物の法定耐用年数表

細  目 構造別総合又は個別耐用年数
鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造 れんが、石、ブロック 金属造 木造又は合成樹脂 木骨モルタル造 簡易建物
骨格材の肉薄四ミリ超 骨格材の肉薄三超〜四ミリ以下 骨格材の肉薄三ミリ以下
事務所又は美術館用のもの及び下記以外のもの
50

41

38

30

22

24

22


住宅、寄宿舎、宿泊所、学校、体育館用のもの 47 38 34 27 19 22 20
飲食店、貸席、劇場、演奏場、映画館、舞踏場用のもの
38 31 25 19 20 19
@ 飲食店又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの 34
A その他のもの 41
旅館用又はホテル用のもの
36 29 24 17 17 15
@ 延べ面積」のうちに占める木造内部分の面積が3割を超えるもの 31
A その他のもの 39
店舗用のもの 39 38 34 27 19 22 20
病院用のもの 39 36 29 24 17 17 15
変電所、発電所、送受信所、停車場、車庫、格納庫、荷扱所、映画製作ステージ、屋内スケート場、魚市場、と蓄場用のもの 38 34 31 25 19 17 15
公衆浴場用のもの 31 30 27 19 15 12 11
工場(作業場を含む)又は倉庫用のもの
(1) 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 24 22 20 15 12 9 7
(2) 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 31 28 25 19 14 11 10
(3) その他のもの
24 17 15 14
@ 倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの 21 20 19
その他のもの 31 30 26
A その他のもの 38 34 31
木製主要柱が10cm角以下のもので、土居ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの
10
掘立造のもの及び仮説のもの
7


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