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減価償却資産の耐用年数
参考 新・法人税通達が公表 耐用年数 設備の判定明確化
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 1 (pdf) 2009.0.13
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 2 (pdf) 2009.0.13
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 (pdf) 2009.0.13
固定資産を取得した場合は、一時に費用とはならないで、現行の会計制度、とりわけ税務会計の実務では、税法で定められた耐用年数により選択した減価償却の方法により計算され、減価償却費として各事業年度に費用として計上されるしくみとなっています。
この耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令、いわゆる耐用年数省令の別表第一から第八に減価償却資産の種類、用途等により定められています。また取り扱いについても耐用年数通達に記載されています。
かなり古いため現在では、通常ある固定資産でも掲載されてないものも多く、その他より耐用年数を判断しなければならないものも多いのが実際で、実務では、耐用年数の判断は、減価償却費の計上額に影響を及ぼすため、できるだけ耐用年数を低くしたいのが当然なことです。
時に税務署と耐用年数のことでもめることもあります。
耐用年数の判定に参考になることを、このページでは記載してみようと思います。
1.中古資産を取得した場合の耐用年数
車両などに特に多いですが、合理的に見積もった年数又は簡便法による耐用年数とされます。
イ. 簡便法による耐用年数の計算方法
法定耐用年数をすでに経過したもの 法定耐用年数×20%(1年未満切捨て) 最低2年
ex 乗用車 法定耐用年数 6年 6年×20/100=1.2年 ゆえに2年
法定耐用年数の一部を経過したもの (法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20% 最低2年
ex 乗用車 法定耐用年数 6年 経過件数2年6月 (6−2.5)+2.5×20%=4年 ゆえに4年(1年未満の端数は切り捨て)
以下作成中
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