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3貸倒回収に係る消費税額



売掛金等が貸倒れとなった場合、貸倒れとなった売掛金等(以下貸倒債権といいます)に含まれる消費税額を控除しますが、過去に控除した貸倒債権の一部又は全部を回収した場合には、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を記載します。

回収した貸倒債権の金額×4÷105=貸倒回収に係る税額