消費税関係(主要なもの) |
どんな場合 |
申請書・届出書 |
記載内容 |
提出期限 |
提出先 |
注意 |
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、その課税期間について納税義務が免除されないこととなる場合 |
消費税課税事業者届出書 |
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速やかに |
所轄税務署 |
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課税事業者であった事業者が、その課税期間の課税売上高が1,000万円以下となったことにより、その課税期間を基準期間とするか課税期間において納税義務が免除されることとなる場合 |
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 |
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速やかに |
所轄税務署 |
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基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間においても免除の規定の適用を受けないこと、すなわち課税事業者となることを選択する場合 |
消費税課税事業者選択届出書 |
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課税事業者となることを選択しようとする課税期間の初日の前日まで |
所轄税務署 |
建物等の固定資産取得予定により還付が見込まれる場合など |
上記の消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者がその選択をやめようとする場合または事業を廃止した場合 |
消費税課税事業者選択不適用届出書 |
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選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
所轄税務署 |
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基準期間の課税売上高が5000万円以下である課税期間について簡易課税制度を適用しようとする場合 |
消費税簡易課税制度選択届出書 |
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簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
注 |
所轄税務署 |
簡易課税を選択した場合は2年間は変更できない |
簡易課税制度の適用をうけている事業者が、その適用をやめようとする場合又は事業を廃止した場合 |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 |
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簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日まで |
所轄税務署 |
簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない。 |
事業を廃止したとき |
事業廃止届出書 |
年月日等 |
遅滞なく |
所轄税務署 |
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合併により法人が消滅したとき |
合併による法人の消滅届出書 |
年月日等 |
遅滞なく |
所轄税務署 |
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※平成15年度改正です。平成16年4月1以後に開始する課税期間から適用されます。
注
経過措置
平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間において新たに課税事業者(選択している者を除く)になる方が、「簡易課税選択届出書」をその最初の課税期間中に提出した場合においても、簡易課税が適用されます。
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