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相談事例

160930b


債務免除益の科目と借入金の現物出資について


質問 1.
「債務免除益」は勘定科目として「雑収入」でよいですか。



解答


雑収入でもかまいませんが、税務署に提出する内訳明細書の雑益等の明細には債務免除益であることとその内容を記載します。


質問2.
役員報酬の未払金を債務免除すると徴収及び納付済みの源泉税は還付する必要が生じるのでしょうか。



解答
納付した分については、未払の役員報酬から源泉税を差し引いた分が未払に残っていてその一部分を債務免除益ということになりますので、還付する必要はありませんが、その源泉税相当をご本人に返した場合は未払の金額が減るだけです。       
もちろん、税務署から戻ることはありません。念のため。
今期中に発生した分で、源泉税を納付していなければ、役員報酬そのものの計上をしなければよいと思います。


質問3.
債務免除の代わりに、その債権相当額を出資金の増額として処理することは可能でしょうか。
(その場合は勿論登記変更します。それなら消費税も課税対象になったことだし、この際、株式会社にしようかと思ったり・・・)

解答
未払金の債務を借入金債務に変えて、借入金を現物出資してで可能です。
繰越の赤字は減りませんが、債務免除益より、こちらの方がよいと思いますが。
株式には原則としては、純資産(総資産−負債)が1000万円が必要ですが。







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