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相談事例

160930


借入金等の債務免除益の計上について


相談内容



設立から5年目の会社を経営しております。設立時の費用とその後の不足資金を社長個人からの借入金で補ってきました。
また社長の役員報酬はかなりの金額が未払金となっています。
次第に経常利益がでるようになってきているので将来的にその返済・支払の可能性はあるのですが、債務超過の決算では銀行等からの融資が受け難いため一部を債権放棄しようと考えています。
発生が3年以上前のものであれば問題ないでしょうか?可能な場合に必要な手続き(作成書類等)と仕訳の方法をお教えください。

その後のメールにて
アドバイスしていただいた内容を含め、銀行の融資担当者にストレートに相談いたしましたところ、「借入金(及び未払金)の債務免除という内容であっても、結果的に債務超過が解消されることは融資にとって無意味ではありません。現物出資による増資もプラス材料です。」とのことです。財務内容を詳しくみる前に、「債務超過」ということで融資の対象外になったり、融資条件が悪くなることになるようです。


解答



役員報酬にて支払いが確定しているものをご本人が放棄する場合においては、「債務免除益」がとして会社の帳簿に特別損益に収入として計上しますが、債務が確定していれば、3年以上前でなくても計上できます。
なお、法人税法上 益金となり課税対象となります。

仕訳は仮に3,000,000円とすると 未払金の勘定科目に計上されていれば
(借方) 未払金 3,000,000  債務免除益 3,000,000  何年何月分〜何年何月分
または、未払報酬のうち ○○○円
どちらも消費税法上、不課税です。

借入金を債務免除なさるときは 借入金 勘定となります。

作成書類としては、社長からの「債務免除の通知書」 または「債務免除の合意書」
などの書類を作成が必要と考えられます。
社長との債務ですので、「債務免除の通知書」でよいと思います。

 「債務免除の通知書」

会社名 殿

私、○○の役員報酬につき、何年何月分から何年何月分の 3,000,000を
債務免除いたします。

または、  
私、○○の役員報酬の受領していない金額5,000,000円のうち3,000,000円を
債務免除いたします。

住所 氏名 印鑑

といった簡単なものでよいと思います。







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