【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

相談事例

160910


三国間貿易の消費税の件


相談内容



生産工場は上海法人、 各部材は海外(日本を含め)より納入。 生産工場は資金不足のため、日本の親会社が代行決済をする。
決済相手は海外ベンダーではなく、海外ベンダーの日本本社。 よって、 日本決済となる。
荷物は日本不経由、 直接海外より上海に集結。このケースならば、日本決済時、消費税が発生するのでしょうか?

もし発生する のであれば、 決済金額に消費税かけていいのか?
それとも、 決済金額より海上運賃と中国陸上運賃を引いてからの価格に消費税をかけますか?
発生しないのであれば、その理由を教えてください。


解答



消費税の課税対象は国内で行なわれる取引と保税地域から引きとられる外国貨物に限られ、国外で行なわれる取引は課税の対象にはなりません。

つまり、資産の譲渡ですが、その資産が国外に所在する場合は国外取引となりますので課税の対象とはなりません。
日本からの部材の購入があった場合も、日本側法人からみれば、輸出免税取引にあたり支払う側は消費税はかかりません。

ご相談の場合は日本不経由、直接海外より上海に集結ですので、国内での譲渡には該当しませんので、消費税の課税対象とはなりません。

ただ、各部材の購入契約者が日本の親会社である場合においては、契約関係・請求関係から日本の親会社が消費税の課税となり、子会社への輸出免税となり、その納付した消費税部分は還付ないし控除されることになりますが、
代行決済が立替であるならば、消費税はかからないことになります。
契約関係、請求書関係、ならびに日本より輸出する場合には、税関の手続が、だれになっているかによって判断することになります。







相談事例一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています