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相談事例160327自動車を資産に計上すべきをまちがえて費用処理をしてしまったのですが相談内容今年度に修正(資産計上)したいのですがどのように処理したらよろしいのでしょうか 解答会社組織でも個人事業でも前年度分の修正申告が必要となります。 修正申告はいやでしょうが、税務調査で、加算税を払うことになりますので、修正申告をおすすめします。 修正申告をしたあとで今年度の帳簿へ資産を受け入れることになります。 受け入れ方は個人事業と法人ではやり方がことなりなす。 すこし複雑になります。直接に帳簿価額を減額する方法によりますと、 1.法人ですと修正申告は減価償却超過額を計算して所得金額に加算します。 そしてその償却超過額を本年度において車両運搬具 / 前年度損益修正益or雑収入にて帳簿に受け入れます。 そして、今年度の所得の計算においてその雑収入金額を減算をします。 その後の決算にて正規の減価償却額を計算して計上いたします。 ※固定資産として計上して、減価償却費にて計上するのを、消耗品費などの費用処理してしまったということは、全額、減価償却費を計上したのと同じことになりますので、適正な減価償却費を超える部分の金額を減価償却超過額といいます。 その償却超過額を所得金額の計算用の別表4にて加算して、所得金額を償却超過額分相当額を増額します。 翌期の帳簿にて受け入れるということは、 車両運搬具 / 前年度損益修正益 にて、受け入れます。 その償却超過額分を受け入れます。けれども、修正申告にて、加算しておりますので、受け入れた年度において、所得金額が、償却超過額分ふくらんでしまいますので、申告減算といって、別表4にて翌期の当期利益金額のうち、ふくらんだ償却超過額部分を減額して翌期の所得金額を計算します。 帳簿に受け入れた後は、通常どおりに減価償却費を計算して計上します。 複雑ですので、これを理解できる方は、法人税の別表をかなり理解しています。 2.個人の場合は前年度の修正申告後に本年度の帳簿に前年度の未償却残高相当額を 車両運搬具/事業主借勘定にて受け入れます。 その後の決算にて正規の減価償却額を計算して計上いたします。 |
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