|
|
Section |
相談事例160217開業時の建物賃貸借における敷金・権利金などについて相談内容勘定科目のことで、質問がありまして、お答えいただければ大変ありがたいのです が…。 私は先月○○士の個人事務所(自宅兼)を開業しました。開業までの諸々の費用は全部個人の財布からなので、期首日に全額事業主借科目で処理して良いと思いますが、 その支払った金のうち建物賃貸借における敷金はいずれ償還される予定のものですか ら、費用ではなく資産科目になりますよね? そうすると、相手科目は何にしたら良い のでしょうか? それとも、敷金自体確実に償還される保証はないので費用にしてし まっても良いのでしょうか? また、権利金や礼金といった償還されない賃貸借契約関連費は5年間で償却しなさいとありますが、その相手科目は事業主借で良いのでしょ うか? いろいろ調べてもなるほど!というところまで行ってません。 宜しくお願い申し上げます。 解答ご開業とのこと、おめでとうございます。 敷金について 資産科目となります。自宅兼用でも「敷金」がよろしいと思います。 相手科目は「事業主借」となります。 返還されないと決まった時に修繕費等になります。ただし、自宅兼用なので按分となります。 資産に計上時は全額をのせます。 権利金・礼金は金額により異なりなす。 20万円未満なら手数料や雑費等にて必要経費にしてかまいません。 これも自宅兼用ですので按分します。 相手科目は事業主借でよいです。 20万円以上の場合はその賃借期間が5年未満でしたらその期間となります。 5年以上(あまりないでしょうが)の場合は5年となります。 権利金25万円、契約期間15年4月15日〜18年4月14日としますと契約時に 権利金または繰延資産(資産科目)250000/事業主借または現金 250000 決算時 に償却します。15年分は4/15〜12/31で9月(1月未満切上げ) 250000×9/36=62500 権利金償却または繰延資産償却 62500 / 権利金または繰延資産 62500 事業割合が50%としますと 事業主貸(借でもかまいません) 31250 / 権利金償却 31250 となり50%が必要経費となります。 なお、権利金償却は費用科目です。 また、仲介手数料は金額にかかわず費用となります。 ※先月ご開業ですね。とすると確定申告は来年ですね。 青色申告の届出もおわすれなく、開業日から2月以内ですので。 |
相談事例一覧へ |