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相談事例151007会社の設立費用と開業費用の取扱いについて○相談内容会社設立までにかかった費用は創立費、設立以後、開業にかかった費用が開業費 と認識していますが、正しいでしょうか? ●解答設立登記までは創立費、営業開始までの臨時的経費が開業費とされてます。 繰延資産に計上され、創立費償却/創立費 開業費償却/開業費 といった具合に決算時に償却して費用処理します。 償却する金額は任意です。 また、租税公課、消耗品費などの費用として最初から費用処理してもかまいません。 ○相談内容個人からの借入金で処理しようと思います。例えば、会社登記時の収入印紙代50000円を個人で立て替えて支払った場合。 借方 貸方 現金50,000 / 短期借入金50,000 創立費90,000 / 現金90,000 となり、その他設立時に必要であった社印作成代、宅急便代等も、その都度、 創立費○○○○ 現金○○○○ の前行に 現金○○○○ 短期借入金○○○○ を入れなければいけませんか? ●解答原則的にはそうですが、設立登記完了日ないし近い日にまとめてもよいでしょう。 現金・・・・ / 借入金・・・・(合計) 創立費・・・/ 現金・・・・(これは個々がよろしいと思います) 摘要には領収日も記載したほうがよいでしょう。 開業費の場合は、一旦、事業用にある程度の現金をいれて、出金されるのがよいでしょう。 開業後は、個々に処理するのが望ましいと思います。 こうしなければいけないというものではなく、だれがみてもわかるように処理しておくということです。 ○相談内容その借入金の返済時の借方・貸方の処理方法を教えていただけますか? ●解答借入金 / 普通預金・・・ のように振込みが望ましいでしょう。 ※参考逆の場合で会社から借りた場合の返済も会社の預金口座に振込む方がきちんと証拠が残りますのでよりいいと思います。 ですから、できれば上記の開業費などにあてる金額も、一定額を最初から会社の預金口座に振り込んでおくのもよいでしょう。 これも、いろいろなやり方がありますので、会社の事情によりことなってくるでしょう。 たとえば、立て替えた費用分をまとめて、預金からひきだすとか。 お金の流れをはっきりさせておけば、やり方が違ってもよいと思います。 |
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