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相談事例

150315


消費税の納税義務者でない場合にお客様から消費税をいただいてもいいのですか


相談内容


個人事業主で事業をはじめようと思います。

3000万円の売上は見込めないのですが、仕入れに消費税はかかります。この場合、お客様から消費税をいただいてもよいのでしょうか。


解答


消費税の納税義務が無くても、お客様から売上に対する消費税をいただいても構いません。
この場合、消費税も含んだ金額を売上高として計上することになります。

仕入や経費にも消費税がかかっていますし、最近の相談で、消費税をいままで請求しなかったのですが、改正で納税義務者となるので、消費税分を請求したところ、なんで、急に消費税をとるのか言われて、消費税分を支払ってもらえないので、どうしたらよいでしょうかという相談がありました。

ゆえに、消費税は最初から請求したほうがいいでしょう。
相手が事業者なら、消費税を別明記(外税)で請求することをお勧めします。
なぜなら、消費税率がアップしたときには、率を変えて請求しやすいからです。

追記
個人事業では、平成15年分の売上が1000万円を超えていると、平成17年分より納税義務者となります。
この場合の1000万円は消費税込みの売上とされています。
たとえ、平成17年分の売上が1000万円以下でも消費税の申告が必要となります。

納税義務があるかどうかは、前々年の売上高により判定します。
一般常識からすると変ですが。
仮に平成17年の売上が500万円でも納税義務者となります。
そして、平成19年の売上が2000万円でも納税義務者でなくなります。
なんでこんなにわかりにくくするのでしょう。







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