【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

相談事例

150113


個人または会社から別会社への資金の移動について



質問内容



以前個人でやっていた会社の資金を新しく設立した自分の会社の預金に移動する場合はどのように処理したらよいのでしょうか?
借方は普通預金というのはいいのですが、相手科目はなんになるのでしょうか?
現金にすると、その現金の相手科目がわかりません。教えてください。

解答


個人でやっていた会社の資金」とは個人事業主だった頃の資金で宜しいでしょうか?
それでしたら、貸方は借入金です。
会社(法人)からすると社長個人からお金を借りたことになりますので。
借入金でなくても、未払金や預り金などの負債科目であればよろしいでしょう。

会社が、個人に対して、貸付金などがあれば、貸付金でもよいでしょう。

以前個人で行なっていた会社(甲)からの設立した会社(乙)への資金の移動でしたら、法律上甲は存在する会社でしょうから、
個人会社といえども、甲は法人ですので、現在動いていない会社であったとしても、原則的には、乙会社にしてみれば、甲会社よりの借入金となります。

甲会社から、個人に資金を移動したことにして、個人より新設法人乙が借りたことにすれば、個人からの借入金になります。

参考

ケースバイケースまたは金額にもよりますが、甲名より乙に振込むことによっての資金移動については、甲よりの借入金となります。
甲より現金引出しして、個人名にて振込みした場合は、個人よりの借入金処理とも、預入れした場合には、どちらの借入金ともできましょう。

甲・乙・個人とも、実態は1個の個人ですので、形式や実質・金額などにより取扱いことなってくることになります。
たとえば、金額が1000万円のように高額になれば、注意が必要です。
甲に負債などあれば、債務者により返還訴訟など起きるケースもあります。







相談事例一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています