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相談事例141205会社設立前に個人で立て替えた費用について相談内容はじめまして。こんないいサイトがあるなんて。科目について教えてください。 会社を設立するために個人で立て替えたお金があります。 たとえば、机を買ったり、事務所の敷金だったり。 そして資本金を銀行に入金して、その中から、立て替えた分を支払ました。 そうなると、借方が立替金、貸方が普通預金でよいのでしょうか? 今年の2月に会社を設立したのですが、立替時はそれよりも前になります。 でも、領収書と年月日がちがっても2月処理でいいのでしょうか。 あと、敷金、礼金はどんな科目になりますか? 解答個人から見れば立替ですが、会社の立場からみて下さい。 そうしますと、立替時に 消耗品費 / 短期借入金 精算時に 短期借入金 / 普通預金 となると思います。 便宜上、設立日に処理してよろしいと思います。 短期借入金でなくても、未払金でよいと思います。 借入金ですと厳密な意味で、金銭消費貸借契約が必要となるからです。 この短期借入金(又は長期借入金・短期貸付金)、いわゆる役員からの借入金は、個人事業の帳簿でいけば、事業主借勘定、事業主貸勘定とおなじような感じです。 個人事業では精算しませんが、会社では精算を前提に処理するのが原則ですが。 残っているところが実際は多いですが。 会社の負担に帰すべき設立費用でしたら、期首日に、創立費として、処理してもよいでしょう。 創立費償却にて損金経理といって費用化を決算時に処理します。 また、任意償却といって創立費の残高以下の金額を費用処理します。 1期目が赤字になるときなど、全額償却しないこともあります。 敷金は、返却予定ですので、敷金、差入保証金などの資産勘定に計上します。 退出時にもどってこない部分は繰延資産に該当します。 また、修繕費にあてられた敷金分はその退出時に費用となります。 礼金は、将来かえってこない分ですので、本来は費用なのですが、繰延資産に該当するため、期間按分により費用となることとされています。 ※礼金の繰延資産 科目は、礼金でも繰延資産でもかまいません。 償却期間は5年で、契約が5年未満ですとその期間となります。 また、20万円未満ですと、一時に費用化できます。 科目は、地代家賃でも、手数料でもよいです。 ※賃借時の不動産屋に支払う仲介手数料 宅建業法に定められているため金額にかかわらず全額費用。 もちろん、保険や家賃は費用です。 |
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