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相談事例

141205

会社設立前に個人で立て替えた費用について


相談内容


はじめまして。こんないいサイトがあるなんて。科目について教えてください。
会社を設立するために個人で立て替えたお金があります。
たとえば、机を買ったり、事務所の敷金だったり。
そして資本金を銀行に入金して、その中から、立て替えた分を支払ました。
そうなると、借方が立替金、貸方が普通預金でよいのでしょうか?

今年の2月に会社を設立したのですが、立替時はそれよりも前になります。
でも、領収書と年月日がちがっても2月処理でいいのでしょうか。
あと、敷金、礼金はどんな科目になりますか?


解答


個人から見れば立替ですが、会社の立場からみて下さい。
そうしますと、立替時に
       消耗品費     /    短期借入金
       精算時に
       短期借入金    /   普通預金 となると思います。

便宜上、設立日に処理してよろしいと思います。
短期借入金でなくても、未払金でよいと思います。
借入金ですと厳密な意味で、金銭消費貸借契約が必要となるからです。
この短期借入金(又は長期借入金・短期貸付金)、いわゆる役員からの借入金は、個人事業の帳簿でいけば、事業主借勘定、事業主貸勘定とおなじような感じです。
個人事業では精算しませんが、会社では精算を前提に処理するのが原則ですが。
残っているところが実際は多いですが。

会社の負担に帰すべき設立費用でしたら、期首日に、創立費として、処理してもよいでしょう。
創立費償却にて損金経理といって費用化を決算時に処理します。
また、任意償却といって創立費の残高以下の金額を費用処理します。
1期目が赤字になるときなど、全額償却しないこともあります。

敷金は、返却予定ですので、敷金、差入保証金などの資産勘定に計上します。
退出時にもどってこない部分は繰延資産に該当します。
また、修繕費にあてられた敷金分はその退出時に費用となります。

礼金は、将来かえってこない分ですので、本来は費用なのですが、繰延資産に該当するため、期間按分により費用となることとされています。

※礼金の繰延資産
科目は、礼金でも繰延資産でもかまいません。
償却期間は5年で、契約が5年未満ですとその期間となります。
また、20万円未満ですと、一時に費用化できます。
科目は、地代家賃でも、手数料でもよいです。

※賃借時の不動産屋に支払う仲介手数料
宅建業法に定められているため金額にかかわらず全額費用。

もちろん、保険や家賃は費用です。







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