【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

HOME CONTENTS

消費税の申告納付時期



消費税の申告納付時期

申告区分 納付税額 法人の場合 個人の場合
確定申告分 予定申告分を差し引き納付する 事業年度末より2月以内 翌年の3月31日まで
中間(予定)申告分 1.直前の課税期間の消費税額(4%分)が48万円を超え400万円以下の場合
@ 前課税期間の消費税額(4%分)×6/12
A @×25%(地方消費税分)
B @+A=中間分(前年の半分)

2.仮決算に基づいて6ケ月分を)計算する場合
事業年度開始の日以後6ケ月経過した日から2月以内
ex3月決算の場合なら5月31日まで
8月31日
1.直前の課税期間の消費税額(4%分)が400万円を超え4,800万円以下の場合
@ 前課税期間の消費税額(4%分)×3/12
A @×25%(地方消費税分)
B @+A=中間分(前年の1/4)

2.仮決算に基づいて3ケ月分を計算する場合
事業年度開始の日以後3ケ月経過した日から2月以内
ex3月決算の場合は8月31日まで

事業年度開始の日以後6ケ月経過した日から2月以内
ex3月消決算の場合は11月31日まで

事業年度開始の日以後9ケ月経過した日から2月以内
ex3月決算の場合は2月28日まで
5月31日

8月31日

11月30日
1.直前の課税期間の消費税額(4%分)が4,800万円を超える場合
@ 前課税期間の消費税額(4%分)×1/12
A @×25%(地方消費税分)
B @+A=中間分(前年の1/12)
毎月中間申告
1月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内(最初の月は3月以内)

ex3月決算の場合は4月中間分と5月中間分は7月31日まで。
6月分は8月31日まで




※【弥生給与ソフト】
 ・業務ソフトに関する無料相談実施中!
 ・まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら
 ・弥生給与ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ!







川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています