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簡易課税制度の選択について



消費税の簡易課税制度


・簡易課税の適用


簡易課税制度を選択するには、基準期間(前々年)の課税売上高が5000万円以下の課税期間について所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合に適用されます。

基準期間の課税売上高が5000万円を超えた場合にはその課税期間は通常の一般課税にて申告しなければなりません。

また、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しないかぎりその効力は存続しますので
ご注意ください。

なお、相続、合併、分割など場合の特殊的事項があります。
原則 「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間より適用されます。

翌年度から簡易課税を選択する場合には、前年度末までに提出するということになります。
特則 新設法人
資本金1000万円以上
その提出があった日以後の属する課税期間以後の各課税期間
(初年度に提出の場合はその事業年度末までに提出が必要です)

・消費税簡易制度の取りやめ


消費税簡易制度の選択をやめようとするときは、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を止めようとする課税期間の前日までに提出しなければなりません。

ただし、簡易課税の適用となった課税期間の初日から2年を経過する日の課税期間は簡易課税となります。
2年間は簡易課税を適用しなければならないということです。

郵便にて提出の場合はご注意を消費税関係は到達日となっています。
・消費税の改正事項

※経過措置
たとえば個人事業のかたは、本来は16年12月31日までに「簡易課税選択届出書」を提出しなければならないのですが、平成17年中に簡易課税の選択届を提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
くれぐれも出し忘れのないようご注意ください。



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