事業者 |
納税義務が生ずる場合 |
免税事業者となる場合 |
提出書類 |
個人 |
前々年の課税売上高が1000万円を超える場合
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前々年の課税売上高が1000万円以下の場合(2年前の何月に開業しても2年前の12月までの売上で1000万を超えなければ納税義務はありません)
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消費税課税事業者届出書 |
前々年の課税売上高が1000万円以下でも課税事業者を選択した場合(消費税が還付される場合に選択します)
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消費税課税事業者選択届出書 |
開業して1年目2年目で課税事業者を選択した場合(還付される場合に選択します)
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開業して1年目、2年目で売上高が1000万円を超えてもは納税義務はありません |
消費税課税事業者選択届出書 |
法人 |
通常の場合
前々期の課税売上高が1000万円を超える場合(個人とは異なり前々期が1年未満の場合は1年分に換算して判定します)
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通常の場合
前々期の課税売上高1000万円未満の場合(1年換算して判定します)
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消費税課税事業者届出書 |
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新設法人で資本金1000万円未満の場合は1期目、2期目はそれらの期の売上高が1000万円を超えても納税義務はありません
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新設法人で資本金が1000万円以上の場合には1期目、2期目は売上高にかかわらず、納税義務が生じます
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前々期の課税売上高が1000万未満の場合(1年換算して判定します))
左記の新設法人で3期目より前々事業年度の売上が確定しますのであらためて課税事業者か免税事業者かを判定します。
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消費税課税事業者届出書 |