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消費税の確定申告



消費税の納税義務者
個人や会社で事業をしている方は国内で課税資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)について、消費税の納税義務が生じます。

ただし、個人は前々年、法人は前々事業年度において、課税売上高が1000万円を超える場合。
消費税の申告が必要な場合と申告がいらない場合
事業者 納税義務が生ずる場合 免税事業者となる場合 提出書類
個人 前々年の課税売上高が1000万円を超える場合
前々年の課税売上高が1000万円以下の場合(2年前の何月に開業しても2年前の12月までの売上で1000万を超えなければ納税義務はありません)
消費税課税事業者届出書
前々年の課税売上高が1000万円以下でも課税事業者を選択した場合(消費税が還付される場合に選択します)
 
消費税課税事業者選択届出書
開業して1年目2年目で課税事業者を選択した場合(還付される場合に選択します)
開業して1年目、2年目で売上高が1000万円を超えてもは納税義務はありません 消費税課税事業者選択届出書
法人 通常の場合
前々期の課税売上高が1000万円を超える場合(個人とは異なり前々期が1年未満の場合は1年分に換算して判定します)

通常の場合
前々期の課税売上高1000万円未満の場合(1年換算して判定します)
消費税課税事業者届出書

新設法人で資本金1000万円未満の場合は1期目、2期目はそれらの期の売上高が1000万円を超えても納税義務はありません

新設法人で資本金が1000万円以上の場合には1期目、2期目は売上高にかかわらず、納税義務が生じます
前々期の課税売上高が1000万未満の場合(1年換算して判定します))
左記の新設法人で3期目より前々事業年度の売上が確定しますのであらためて課税事業者か免税事業者かを判定します。
消費税課税事業者届出書
注意
1.個人では、前々年の課税売上高が1000万円以下になった場合、法人では前々期の課税売上高(1年換算後)が1000万円以下になった場合は消費税の納税義務者でなくなった旨の届書を提出しなければなりません。

2.消費税課税事業者選択届出書を提出している場合においては、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しない限り消費税課税事業者選択届出書の効力が存続しますので、前々年または前々期の課税売上高が1000万円以下の課税期間でも、課税事業者になりますので、消費税課税事業者選択不適用届出書の出し忘れにご注意ください。

※ご注意
@個人事業では、課税業者の判定は平成15年分の課税売上が1000万円(税込み)を超えた場合に平成17年分に納税義務が発生します。



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