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消費税法の「輸出入取引」の課税・非課税・不課税の取引区分の判定



輸出免税等(消費税法第7条)


事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、
消費税を免除する。

一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

二 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条第1項第2号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなった外国貨物の譲渡を除く)

三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信

四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの

五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

六 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げるしさんの譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるとおろにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

輸出物品販売場のおける輸出物品の譲渡に係る免税(第8条)


消費税の輸出入取引の課税・非課税・不課税の判定表

勘定科目等 取扱い説明 判定
商品の輸入 保税地域からの課税貨物の引き取りの際に課税された消費税額は仕入れ税額控除の対象になります。 課税
この場合は実務上、外税ににて仕訳をすることになります。
      
 国外からの技術導入に伴い支払う技術使用料又は技術指導料   国外からの技術導入による技術使用料(技術使用料は、権利の貸付けの対価として支払われるものであるから、その権利が特許権等のようなものである場合には、その権利の登録した機関の所在地により国内取引か国外取引かの判断をする。) 不課税
特許権のようなものである場合は、その登録をした機関の所在地により判断をする。  
技術指導料は役務提供の対価であり、国内において行なわれる技術指導の対価の場合は課税対象となります。 課税
     
 輸出による資産の譲渡等  輸出とは内国貨物を外国に送り出すこといい、原則として免税である。   免税
国際運輸 免税 
外航船舶等の譲渡若しくは貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対して行われるもの 免税
専ら国際輸送又は外国間輸送の用に供されるコンテナの譲渡又は貸付で船舶運航事業者等に対して行われるもの 免税



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