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税務会計ニュース

161222

自民税制大綱でタンス株の特定窓口持ち込み期間を延長



 先日、自民党税制調査会の平成17年度税制改正大綱が発表されましたが、その中で注目されている内容のひとつに、いわゆる「タンス株」の取扱いがあります。

タンス株とは、基本的に個人の自宅や貸金庫などに保管されている株券本券のことですが、2003年度税制改正において、このタンス株を今年の12月末まで、いわゆる「特定口座」に持ち込むことができるという措置がとられていました。

自民党の税制改正大綱には、この持込み期限を延長するという記述が含まれているのです。

 自民党の平成17年度税制改正大綱によると、金融・証券税制の項目において「平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件の下で、特定口座に、自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受け入れることができることとする。」という記述があります。

要するに来年4月から約4年間はタンス株を「特定口座」に持ち込むことができるということです。現時点ではまだ税制改正案以前の大綱の段階ではありますが、事実上は、ほぼ決定といっても良いのではないでしょうか?

 ちなみに特定口座とは、株式等譲渡益の課税方法が平成15年1月から申告分離課税に一本化されたことに伴い、個人投資家が簡便に税務申告できるように、証券会社での開設が認められた口座のことです。

この特定口座を利用すると、証券会社が口座内で生じた上場株式等の譲渡損益などを自動的に計算し、申告書に添付する年間取引報告書を作成してくれます。

また、口座開設時に「証券会社による源泉徴収」を選択すれば、特定口座内での上場株式等の取引については、税務申告の手間も省けることになります。







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