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税務会計ニュース

161111

営業車の自賠責保険料の取扱い



 大分県警が、無車検・無保険のまま2年4カ月間にわたり自家用車を運転していたとして、同県警佐伯署の巡査長(43歳)を停職3カ月の懲戒処分にしたというニュースは記憶に新しいですが、強制保険の自賠責保険は個人だけでなく法人も重荷に感じています。

 地方に住む人にとって自動車は生活の足です。必需品でありながら定期的に行わなければならない自家用車の車検代は、家計に大きな影響を与えています。

当然、それは個人だけでなく法人にとっても重荷になっています。

しかも、営業車にかけなくてはならない自賠責保険の支払保険料の税務処理は意外と面倒なのです。

 具体的には、保険料を支払った日から1年以内に保険期間が満了しない保険契約の支払保険料については、原則その保険期間の経過に応じて損金の額に算入することとされています。

そのため、3年分一括払いのケースなどでは支出時の損金算入は認められないと思い込んでいる人も少なくありません。

しかし、実はそうとも限らないのです。自賠責保険はほとんどすべての自動車に加入が義務付けられているうえ、保険料を支払わないと車検を受けられないことになっています。

このことを考えると、自賠責保険の保険料は一種の租税公課、あるいは車検費用の一部とも考えられ、さらにその保険期間は最長3年と短期であり、保険料も少額で一括払いとされていることなどから、会社が自賠責保険の保険料を支出時の損金に算入しているときは、その処理が認められるのです。







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