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税務会計ニュース

160916

社外取締役の給与も役員報酬なの?



 相次ぐ企業不祥事や企業統治(コーポレートガバナンス)強化を求める株主らの声を受け、社外から取締役を迎える企業が増えています。

 これは、いわゆる「社外取締役」と呼ばれるものですが、従来の社内取締役とどう違うのか、関心が寄せられています。

 「社外取締役」は、単純に「社内取締役」ではない取締役のことです。

日本の商法は社外取締役について「業務執行取締役ではない」者で、「現在も過去もその会社の取締役や従業員ではない」者という条件を定めています。

 2003年4月の改正商法施行により導入された、大企業が移行を選択できる米国型企業統治形態「委員会等設置会社」では、社外取締役が過半数を占める指名、報酬、監査の3委員会設置が義務づけられました。

その「委員会設置等設置会社」が制度化されたことで、「社外取締役」を迎え入れる会社が相次いでいるわけですが、気になるのは社外取締役への給与も役員報酬になるのか、ということです。

 社外取締役は、会社に常勤せず、他の仕事を兼務していることも多いことから、給与は半年あるいは1年に1回となるケースが少なくありません。

 したがって、そうした社外取締役については税務上、「非常勤役員」に類するものとされていて、年俸または事業年度の期間俸を年1回あるいは年2回所定の時期に定額支給する旨の定めにより支給する場合、他に定期の給与を受けていない者に対するものであれば、報酬として損金に算入することができます。









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