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税務会計ニュース

160819

企業が自費で公道を修繕した場合の費用の処理方法



 国土交通省では、平成17年度の路上工事時間について、平成14年度をベースとした時間よりも約12%縮減する方針を打ち出しました。

 これに素早く反応したのが建設業者で、時間短縮が工期の遅れにつながるばかりか、進まない道路整備に業を煮やした一般企業が自費で道路を整備し始める可能性を懸念しています。

 道路整備がすぐに行なわれない場合、自費で道路を修繕する会社も少なくありません。

 ところで、自社の事務所や工場付近の道路や堤防などの公共施設を自費で改良、設置する場合、その支出した費用の税務上の取扱いが気になるものです。

 それについて国税庁では「会社が便益を受ける公共的施設の改良、設置のために支出した費用で、その効果が支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となる」としています。

 その具体例としては、「自己の必要に基づいて行う道路などの公共的施設の設置、改良のための費用」「公共的施設の設置や改良を国や公共団体が行う場合に、自己も利用することからその費用の一部を負担したとき」「自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合の、その道路や工作物の価額に相当する金額」「国や地方公共団体の行う公共的施設の設置などにより著しく利益を受けることになることから、その設置費用の一部を負担したとき」(ただし、公共的施設の設置などにより土地の価格が上昇したことで国や地方公共団体に納付するものは、土地の取得価格に算入することになる)―などが掲げられています







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