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平成21年分年末調整の主な改正点昨年と基本的にはやり方は変わりません。 ※平成21年の主な改正点 断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築(省エネ改修工事等)の創設 居住者が所有する居住の用に供する家屋について、断熱改修工事等又は特定断熱改修工事を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」という。 省エネ改修工事等に要した費用の額が30万円を超える増改築等に限ります。)をして、平成20年4月1日から平成25年1231日までの間に居住の用にした場合に、その増改築等住宅借入金等を有するときは、本則との選択により、居住年以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1000万円以下の部分の金額をもとに、下記により計算した金額が省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその年分の所得税の額から控除されます。
改正について、くわしくはこちらのPDFをご覧ください。 最初の年分は、確定申告により控除の適用受けます。 ご注意 一括置換にて平成21年分用に作成してあるため、年度など間違いがある場合がございますので、年度や年齢要件計算など税務署から送られてくる「年末調整の仕方」にてご確認をお願いいたします。 ※【弥生給与ソフト】 ・業務ソフトに関する無料相談実施中! ・まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら ・弥生給与ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ! |
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