HOME
CONTENTS
Submenu
年末調整index
平成18年分年末調整の改正点
年末調整の対象となる人
年末調整に必要な書類
扶養控除額等の金額
各種控除対象者の説明
配偶者特別控除額
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
住宅借入金等特別控除申告書の書き方
給与所得の所得税源泉徴収簿の書き方(年末調整)
給与所得に対する源泉徴収票・給与支払報告書の書き方
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(19年分)
雑所得の公的年金等控除額の計算、公的年金等に係る雑所得の速算表
各種控除対象者の説明
平成18年分
控除対象配偶者
(平成18年分)
対象者
注意事項
所得者本人と生計を一にする配偶者(夫又は妻)で合計所得金額が
38
万円以下の人
給与所得(パート収入等)だけの場合は給与の収入金額が
103
万円以下の人となります
青色事業専従者および白色事業専従者は収入金額にかかわらず除かれます
公的年金等の雑所得だけの場合は公的年金等の収入金額が
158
万円以下(年令65才未満の人は
108
万以下)の人
・「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係はふくまれません。
・女性である妻から男性である夫を控除配偶者にすることもできます。
・年の中途で配偶者が死亡した場合においても、控除できます。再婚した場合には、いずれか1人に限られます
老人控除対象配偶者
(平成18年分)
控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人(昭和
12
年1月1日以前に生まれた人)
同居特別障害者である控除対象配偶者
(平成18年分)
控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する人で所得者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況と人をいいます
扶養親族
(平成18年分)
対象者
注意事項
所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が
38
万円以下の人
ここでいう「親族」の範囲は6親等内の血族と3親等内の姻族です
給与所得だけの場合は給与の収入金額が
103
万円以下の人となります
公的年金等の雑所得だけの場合は公的年金等の収入金額が
158
万円以下(年令65才未満の人は
108
万以下)の人
配偶者、青色事業専従者として給与のある人(金額に関係ありません)及び白色事業専従者を除きます
「生計を一にする親族」には、児童福祉法の里子や老人福祉方の養護老人を含みます。
特定扶養親族
(平成18年分)
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人(昭和
59
年1月2日から平成
3
年1月1日までの間に生まれた人)
老人扶養親族
(平成18年分)
扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和
12
年1月1日以前に生まれた人)
同居老親等
(平成18年分)
対象者
注意事項
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(以下「所得者等」といいます。)の直系尊属で所得者等のいずれかと同居を常況としている人
直系尊属とは父母や祖父母などをいいます
同居を常況としているが、病気などの治療のため入院している場合も当然該当します
同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合で食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときも該当します
所得者と同居をしている老親等が病気のため入院している場合にも該当します
同居特別障害者である扶養親族
(平成18年分)
扶養親族のうち、特別障害者に該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人
障害者(特別障害者)
(平成18年分)
所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で次のいずれかに該当する人をいいます
障害者
特別障害者
精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある人はすべて該当する
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人
左記のうち、重度の知的障害者と判定された人
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている人
左記のうち、障害等級が1級である者と記載されている人
身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人
左記のうち、障害の程度が1級又は2級である人
戦傷病者特別援護法の戦傷病者手帳の交付を受けている
左記のうち障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの人
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
常に就床を要し、複雑な介護を要する人はすべて該当する
老年者
平成17年分より廃止となりました。
寡婦
(平成18年分)
所得者本人が、次に該当する人で老年者でない人をいいます
対象者
注意事項
夫と死別し又は離婚してから婚姻をしていない人
あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族又は生計を一にする子がある人
ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっている人、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません
離婚の場合には、扶養親族がなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる寡婦には該当しません
夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人
給与所得だけの場合は給与収入が6,888,889円以下ならば、合計所得金額が500万円以下となります
特別の寡婦
(平成18年分)
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
寡 夫
(平成18年分)
所得者本人が次のいずれにも該当する人のうち老年者でない人をいいます
対象者
注意事項
妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていない人、あるいは妻の生死が不明なこと
「生計を一にする子」の範囲は「寡婦」と同様です
生計を一にする子があること
合計所得金額が500万円以下であること
勤労学生
(平成18年分)
所得者本人が、次のいずれにも該当する人をいいます
対象者
注意事項
大学等の学生、専修学校又は各種学校の生徒、職業訓練校の訓練生など
証明書が必要
合計所得金額が65万円以下であること
給与所得だけの場合は給与収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下となります
合計所得金額のうち給与所得金額等以外の所得金額が10万円以下であること
「給与所得等」とは、自分の勤労で得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます
※【弥生給与ソフト】
・
業務ソフトに関する無料相談実施中!
・
まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら
・
弥生給与ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ!