夫と死別し又は離婚してから婚姻をしていない人
あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族又は生計を一にする子がある人 |
ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっている人、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません |
27万円 |
離婚の場合には、扶養親族がなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる寡婦には該当しません |
夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
給与所得だけの場合は給与収入が6,888,889円以下ならば、合計所得金額が500万円以下となります |