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 年末調整平成22年分

扶養控除(平成23年分予定)


改正
・年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。(子供手当てが支給されるため)
・年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分の25万円が廃止され、38万円となりました。(高校の授業料免除又は補助のため)
・特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23未満の扶養親族となりました。
扶養親族がある場合に扶養控除されます。この場合の扶養親族には配偶者は除かれます。

扶養親族とは、その年の12月31日(年の中途で亡くなった場合には、その死亡の日)において、所得者と生計を一にする親族、里子などその年分の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
なお、青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれます。

控除額
  扶養控除額
年少扶養親族(16歳未満) なし
一般の控除対象扶養控除(16歳以上19歳未満) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
一般の控除対象扶養控除(23歳以上70歳未満) 38万円
老人扶養親族(同居老親等) 58万円
老人扶養親族(同居老親等以外の人) 48万円

・特定扶養親族とは、扶養親族のうち、昭和64年1月2日から平成5年1月1日までに生まれた人(年齢19歳以上23歳未満の人)のことです。
・老人扶養親族とは、扶養親族のうち、昭和17年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)のことです。
・同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者と同居している人のことです。
・同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族と同居している人のことです。