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平成19年分給与所得の源泉徴収票の書き方(給与支払報告書・個人別明細書)



平成19年分給与所得の源泉徴収票の書き方

源泉徴収簿に給与等の金額、各種所得控除額を記載して年末調整を行ったあと、給与所得の源泉徴収票への数字等の転記を行います。
手書きにて記載する場合は、3枚複写又は4枚複写の「給与支払報告書(上2枚)」、給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)に転記していきます。
注1 4枚複写の場合は、1枚は給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)で、役員で150万円を超える場合、社員の方で500万円を超える場合、乙欄ですと50万円を超える場合など「法定調書合計表」に添付して提出するためです。
提出は翌年の1月31日までです。

注2 上2枚は給与支払報告書といって、給与所得者の各市区町村別に「給与支払総括表」(人数等を記載)をつけて、同じく翌年の1月31日までに各市区町村に提出します。
この手続きは、給与所得者に住民税を課税するためです。ちなみに住民税については前年分の所得税の給与所得より計算されます。

「特別徴収」は6月〜翌年5月まで均等にて毎月のお給料から徴収され、会社が納付します。
「普通徴収」は、ご本人の住所に住民税の納付書が送付されますので、ご自分で納付することになります。

よく、会社を退職したら市区町村の役所から税金の納付書が送られてくるのは、会社から徴収されていたのが、個人宛てにきた場合です。



S
支 払
を受け
る 者
住所又は居所 東京都昭和町4-11-23 氏名 (受給者番号)
(フリガナ) ○○ ○○
(役職名) 代表取締役
      ○○ ○○
種  別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給料・賞与
8,100,000

6,090,000

5,238,344

42,500
控除対象配偶者
の有無等
配偶者特別控除の額 扶養親族の数
(配偶者を除く)
障害者の数
(本人を除く)
社会保険料
等の金額
生命保険料
の控除額
地震保険料
の控除額
住宅借入金等
特別控除の額
特定 老人 その他 特別 その他
従有 従無 老人
1
従人

1
従人
1
従人
1

1
内500,000 円
2,021,844
83,500

33,000
*        
(摘要)国民年金保険料等の金額 130,000円
妻 △子 子 一郎  子 二郎 母 ○子
前職がある場合 ○○会社 支払金額 2,500,000 社会保険料 256,250 源泉徴収税額105,650
配偶者の合計所得 350,000円
個人年金保険料の金額 90,000円
旧長期損害保険料の金額 14,800円
夫あり 未成年者 乙欄 本人が障害者 寡婦 寡夫 勤労学生 死亡退職 災害者 外国人 中途就・退職 受給者生年月日
特別 その他 一般 特別 就職 退職
                                      *   37 1 1
支払者 住所(居所)
又は所在地
東京都昭島市昭和町4-11-23
氏名又は
名   称
株式会社 川島会計総合事務所
(電話)042-545-4643
 (摘要)控除対象配偶者、扶養親族の指名、続柄及び前職分の加算額、支払者等を記入してきださい。
給与支払報告書

個人別明細書
市区町村提出用


平成19年分  給与所得の源泉徴収票
支 払
を受け
る 者
住所 東京都昭和町4-11-23 氏名 (受給者番号)
(フリガナ) ○○ ○○
(役職名) 代表取締役
      ○○ ○○
種  別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給料・賞与
8,100,000

6,090,000

5,238,344

42,500
控除対象配偶者
の有無等
配偶者特別控除の額 扶養親族の数
(配偶者を除く)
障害者の数
(本人を除く)
社会保険料
等の金額
生命保険料
の控除額
地震保険料
の控除額
住宅借入金等
特別控除の額
特定 老人 その他 特別 その他
従有 従無 老人
1
従人

1
従人
1
従人
1

1
内500,000 円
2,021,844
83,500

33,000
*        
(摘要)国民年金保険料等の金額 130,000円
妻 △子 子 一郎  子 二郎 母 ○子
前職がある場合 ○○会社 支払金額 2,500,000 社会保険料 256,250 源泉徴収税額105,650
配偶者の合計所得 350,000
個人年金保険料の金額 90,000
旧長期損害保険料の金額 14,800
夫あり 未成年者 乙欄 本人が障害者 寡婦 寡夫 勤労学生 死亡退職 災害者 外国人 中途就・退職 受給者生年月日
特別 その他 一般 特別 就職 退職
                                      *   37 1 1
支払者 住所(居所)
又は所在地
東京都昭島市昭和町4-11-23
氏名又は
名   称
株式会社 川島会計総合事務所
(電話)042-545-4643
 (摘要)控除対象配偶者、扶養親族の指名、続柄及び前職分の加算額、支払者等を記入してきださい。
受給者交付用  



源泉徴収簿

扶養控除等の申告 申告の有無 控除対象配偶者 一般の
扶養親族
特定扶
養親族
老人扶養親族 障害者等(該当するものを○で
囲んでください)
従たる給与から控除する控除対象配偶者と扶養親族の合計数 配偶者の有無
一般 老人 同居老親等 その他
当初
当初
有・無
当初
  1 
当初
 1 
当初
 1  人
当初
  人
当初
   1
一般の障害者
 本人・配・扶( 人)
特別障害者
本人
( 1人)
同居特別障害者
 配・扶( 人)
寡婦特別の寡婦
寡夫
勤労学生

月 日
有・無
この行は異動があった場合に記載します
月 日
有・無
月 日
  人
月 日
  人
月 日
  人
月 日
  人
月 日
  人
当初
  人
月 日
有・無
月 日
有・無
月 日
  人
月 日
  人
月 日
  人
月 日
  人
月 日
  人
月 日
  人

年末調整
区分 金額 税額
給料・手当等 @        6,200,000 B           195,380
賞与等 C        1,900,000 E           156,381
F        8,100,000 G           341,861
給与所得控除後の給与等の金額 H        6,090,000
平成19年分の年末調整のための給与所得控除保の給与等の金額の表より
配偶者の合計所得金額
(      350,000円)

個人年金保険料支払額
(    90,000円)

旧長期損害保険料支払額
(      14,800円)

Iのうち小規模企業共済等
掛金の金額
(   450,000円)

Jのうち国民年金保険料等の金額
(   130,000円)
基礎控除 380,000
配偶者控除 380,000
扶養控除 380,000
特定扶養控除 630,000
同居老親特別障害者扶養控除 930,000
障害者控除 400,000
3,100,000
社会保険料等控除額 給与等からの控除分(A+D) I         941,844
申告による社会保険料の控除分 J         580,000
申告による小規模企業共済等掛金の控除分 K         500,000
生命保険料の控除額 L          83,500
地震保険料の控除額 M          33,000
配偶者特別控除額 N
配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額、障害者等の控除額の合計 O        3,100,000
所得控除額の合計額
(I+J+K+L+M+N+O)
P        5,238,344
差引課税給与所得金額(H−P)及び算出税額 Q(1000円未満切捨)
          851,000
R            42,550
住宅借入金等特別控除額 S
年調年税額 (R−S、マイナスの場合は0) (100円未満切捨て) 21            42,500
差引
超過額
又は不足額(21-G)
 
22            299,361
超過額
の精算
本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 23
未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額 24
差引還付する金額(24-25-26) 25         299,361
同上のうち 本年中に還付する金額 26         299,361
翌年において還付する金額 27
不足額
の精算
本年最後の給与から徴収する金額 28
翌年に繰り越して徴収する金額 29


平成19年分の年末調整の所得税額の速算表

課税給与所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)-(C)
1,950,000円以下 5% (A)×5%
1,950,000円超 3,300,000円以下 10% 97,500円 (A)×10%−97,500円
3,300,000円超 6,950,000円以下 20% 427,500円 (A)×20%−427,500円
6,950,000円超 9,000,000円以下 23% 636,000円 (A)×23%−636,000円
9,000,000円超 18,000,000円以下 33% 1,536,000円 (A)×33%−1,536,000円
18,000,000超 40% 2,796,000円 (A)×40%−2,796,000円
※課税給与所得金額に1000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
※課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象とはならないので
確定申告が必要となります。

上記の数字は例であって整合性はありません。



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