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役員退職給与の取扱い
退職給与とは |
退職給与とは、退職給与規定にもとづいて支給されるものであるかないかを問いませんが、役員又は使用人により取扱いが異なっています。 |
使用人 |
通常の使用人 |
損金算入 |
特殊関係使用人 |
過大部分を除いて損金算入 |
役員 |
損金経理をしなかった部分 |
損金不算入 |
過大部分 |
損金不算入 |
適正部分 |
損金算入 |
過大部分とは |
@過大部分とは、その支給した退職給与の額が、その役員の法人の業務に従事した期間や退職の事情、類似した法人の役員退職給与の支給状況に照らして相当であると認められる金額を超える場合の超える金額をいいます。
たとえば、功績倍数等が斟酌されていますが、会社の役員退職金の支給規程にて定めるのがよいと思います。 |
退職していない者についての退職給与の支給について |
・役員の分掌変更などの場合の退職給与の打切り支給
・使用人が役員になった場合のの退職給与の打切り支給
・中小企業退職金共済制度などへの移行又は定年の延長等に伴い退職給与規定を制定し、使用人に対して行う退職給与の打切り支給
・新たに退職給与規程を制定し、または改定して使用人から役員になった者に対する退職給与の支給 |
死亡退職により支払われる賞与・福利厚生費などは退職給与に該当しません |
・死亡退職前の勤務に対する賞与部分
・遺族に対する補償てき費用
・遺族に対する手当て
・葬祭料
・香典
・その他 |
役員退職給与の損金算入時期(過大部分は損金不算入) |
・損金経理により支給した場合のその支給した日の属する事業年度 |
損金算入 |
・損金経理により未払金計上した場合(株主総会等により金額が確定した日の属する事業年度) |
損金算入 |
・額が決まっていない場合など一部を仮払経理した年度には、損金とはならず、その退職金の額が確定した事業年度において、仮払金を損金経理により償却した場合には、その退職金の額が確定した事業年度 |
損金算入 |
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