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役員給与の税務会計上の取扱い
■国税庁が「特殊支配同族会社」関連のQ&Aを公開
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例(PDF)
役員給与に関する質疑応答事例を公開(PDF)
全面改訂中
給与関係の税務会計の取扱いは役員に対する給料が中心となっていまして、税務上、問題となるもののほとんどが役員賞与扱いになるいわゆる「役員賞与の損金不算入」です。
役員に対する賞与は利益処分により支給するものという考え方が、法人税法上にあり、役員賞与は法人税法上の損金になりません。
会社の社長になられた方はよく、えっ何で賞与が費用にならないのと言われます。考えてみると世間相場くらいの賞与は個人的には認めてもいいのではと思いますが。賞与が全くないのはさびしいですものね。
企業は、利益処分により役員に対して賞与を支給しています。もちろん、会社の経理上費損金にはなりませんが。
オーナー社長だと費用にならないものは、やはり支給しません。その分、役員報酬を高くしているのが実態です。
税務上は、役員、役員ではあるけれど使用人兼務役員、役員ではないけれど役員とみなされるみなし役員に応じて取扱いが異なっています。これらの点は要注意です。
別ページにてそれぞれ述べますが、税務調査のとき問題となるのが、交際費、海外渡航費、使途不明金などが多く、役員賞与扱いとされ、法人税及び源泉所得税(賞与も給与ですので)のダブルパンチとよく言われますが、
否認されますと、二つの税金と加算税がかかってしまいます。
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給与は法律上は商法にもとづく経営の対価としての役員報酬と雇用契約にもとづく使用人給与に区別されますが、税務上は「給料、賞与、退職金」に分けて、税務上の取扱いを定めています。 |
また、広い意味では、給与計算、通勤費、源泉徴収所得税、雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険、年末調整その他いろいろと給与に関する税務や実務の処理があります。こうして記載してみると、これらだけでくわしく書いたら100ページでも足りません。 |
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