| 過大な役員報酬の損金不算入 |
実質基準
下記に照らして適正と認められる金額を超え、過大とされる部分
・役員の実際の職務の内容と実際
・法人の収入・利益
・使用人に対する給料の支給状況
・類似業種、同規模等の役員報酬の支給状況など |
| 形式基準 |
定款に規定または株主総会等の決議によって定められている報酬として支給限度額を基準とする額を超え過大とされる部分。
・株式会社においては、形式的に定時株主総会において役員に支給される総額の限度額が決められ、取締役会にて各人の年額がきめられ、定期的な報酬月額が決定される。つまり役員に対する報酬は株主から経営を委任された対価であるという考え方からきている。 |
実際上の注意
・まず、形式基準を満たしていなければなりません。そして、実質基準により、適正妥当であるということになりますが、同族会社はとくに、株主と経営者が一体なので、恣意的になる傾向があります。
実際の問題として利益に照らして過大になれば、会社経営をも圧迫することになりますので、注意が必要です。
・この適正額の判定は、難しい事項ですので、ほとんど役員としての業務をしていない定期の給与などが判明し、損金不算入とされる場合が多いです。 |
| なお。定期の給与を受けていないいわゆる非常勤役員に対する毎年所定の時期に支給される給与、たとえば、年1回〜2回なども適正部分を超える場合には過大部分は損金不算入となります。 |