【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

HOME CONTENTS

平成19年分 青色申告の決算の手引き(一般用)決算修正



必要経費の決算整理 その4



I接待交際費など


いわゆる交際費は法人のように損金不算入や算入限度額の規定がありません。
事業上で通常必要と認められる金額であれば全額必要経費とされます。

支出内容の根拠は法人のそれよりきびしいと思われます。場合によっては、家事分との按分も必要です。


J資本的支出


資本的支出として減価償却資産の取得価額として減価償却する場合と修繕費として必要経費となる場合があります。

くわしくはこちら「資本的支出と修繕費の解説、資本的支出と修繕費の形式的区分」をごらんください。


K支払利息(利子割引料)

事業用の建物や機械装置などの取得のために借入金の支払利子は必要経費となります。

念のため、借入金の元金の返済分は借入金の負債の返済となり、必要経費とはなりませんので、借入金と支払利息に分けて処理をします。

店舗兼住宅の借入金の利子については、面積按分により事業用部分のみ必要経費となります。


L繰延資産の償却費

開業費や試験研究費、開発費については、任意の金額を本年分の必要経費とできます。
くわしくはこちら「繰延資産の取扱い」をごらんください。


M青色専従者給与

青色事業専従者給与について必要経費となる金額は「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額のうち相当と認められる金額ですので、届け出た範囲内でのみ必要経費となりますので、ご注意ください。

提出期限
適用を受けようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合、又は新たに専従者がいることとなった場合にはその開始した日又は専従者がいることとなった日から2月以内

その他所得税関係の届出書・申請書の提出期限等




※【弥生会計ソフト】
 ・業務ソフトに関する無料相談実施中!
 ・まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら
 ・弥生会計ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ!






川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています