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手形・小切手とは



手形・小切手とは

債権のうち金銭債権の典型的なもの

信用取引経済においては、支払手段として手形・小切手による有価証券を利用します。。

手形・小切手は一定の金額の支払を目的とする有価証券であるので、商品の売買代金の決済や借入金の返済の支払手段として、経済社会に流通し、その決済機関である手形交換所に回されたとき預金不足のため支払が行なわれなかった場合には、不渡処分により経済上・信用上の制裁を受けることになります。
いわゆる不渡りによる銀行取引の停止となり、倒産へとなります。

経済的機能
第一 支払用具としての機能
 銀行と当座預金契約や当座貸越契約をしておき、支払のつど小切手を振出し、その小切手を受取った相手は、これを支払人である銀行に呈示すれば、本人から支払いを受けるかわりに、銀行から支払を受けることができます。
 また、信用経済においては、代金決済が商品の取引後2〜3月後になる場合には、その売買代金を手形金額として、一定の日を支払期限とする約束手形を振出し、手形の受取人は満期日に支払人たる銀行に呈示すれば、小切手と同様に銀行から支払を受けることができます。
 その手形を裏書することによって、その受取人は、その他の支払手段として利用することができます。
 実際は、銀行に小切手を現金と同じように預け入れます。
 手形は取り立てを銀行に依頼することになります。

第二 信用手段としての機能
 手形は、満期前でも、裏書譲渡し自己の債務の支払に充てることもできるし、割引によってこれを資金化することもできます。
 手形の譲受人の地位は、手形法によって保護されます。
手形の割引は、今日の銀行業務の重要な業務となっています。
 手形の裏に住所・会社名・代表者名・印鑑をおすことを裏書といっています。
裏書するということは、その手形が不渡りになった場合には買い戻ししなければなりません。支払いのために裏書譲渡したのですから、不渡りになれば、当然なことです。
いわば、保証するために記名するのです。

第三 債権担保のために利用
 信用証券である手形の機能は、企業が銀行から借入する際に、債務者が借用証を入れる代わりに手形を担保にするため、約束手形又は引受済の自己宛為替手形を振り出すことがあります。
借用証より手形を担保にとっておくことにより、満期日による返済期限もまもられ、安全であるからです。


■小切手は現金支払いに代わるものなので、手形とことなり、期日前の呈示も有効であので、つまり、銀行にもっていけば、期日前でもすぐ現金となります。
 手形は期間をすぎてもっているとただの紙切れとなるが、小切手は期間をすぎても有効であります。
受取った手形を、金庫にいれておいて、忘れてしまったケースをなんどか聞いていますので、要注意が必要です。







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