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課税される所得金額に対する税額



平成19年分

課税される所得金額(1,000円未満端数切り捨て)
26 C
課税される所得金額に対する税額
1,000円〜1,949,000円 C×0.05
1,950,000円〜3,299,000円 C×0.1ー97,500円
3,300,000円〜
6,949,000円
C×0.2−427,500円
6,950,000円〜
8,999,000円
C×0.23ー636,000円
9,000,000円〜
17,999,000円
C×0.33−1,536,000円
18,000,000円〜 C×0.4−2,796,000円

・変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」にて計算します。
・申告分離課税の所得がある方は、申告書第三表(分離課税用)にて計算します。










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