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医療費控除の計算平成19年分 確定申告をしようとする方や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定の金額以上ある場合に医療費控除ができます。 医療費控除の計算
医療費控除の対象となる医療費(1)次のものの対価のうち、病状に応じて相当なもの @医師、歯科医師による診療や治療 A治療、療養のための医薬品の購入 B治療のためのあんま、灸師、柔道整復師などによる施術 C保健師や看護師などによる療養上の世話 D助産婦による分娩の介助 ※介護保険制度のもとで提供される一定のサービスの対価は、医療費控除の対象となります。 ・指定介護老人福祉施設サービスの対価(介護費等)として支払った額の2分の1相当額 ・一定の居宅サービスの自己負担額 (2)次のような費用で治療や診療などを受けるために直接必要なもの @通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で通常必要なもの A義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用 ●医療費は、その年中に支払った日の金額がその年の医療費控除の対象になります。 タックスニュース:誤りやすい医療費控除について |
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