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不動産所得



所得税青色申告決算書(不動産所得用)の所得金額を記載します。
平成19年分


不動産所得が赤字の場合
不動産所得が赤字になった場合で、必要経費に算入した「借入金利子」のうち土地等を取得するための負債の利子がある場合。

つまり土地や借地権・地上権(以下土地等)の借入金の利子の額に対応する赤字は損益通算といって、他の所得の黒字から差し引くことができない規定になっています。

借入金利子を土地等の取得分と建物等の取得分に分けるわけですが、一括購入の場合は、実際の区分は困難ですので、借入金のうち建物の取得の分からあてられたものとして計算できます。


実際はワンルームマンションが多いでしょうが、
賃貸マンションの取得価額 2000万円(建物 1500万円 土地 500万円)
借入金の額 1800万円 自己資金 200万円の場合

借入金の1800万円のうち建物の借入金が1500万円にまず充てられます。そうすると土地等の借入金は、1800万円ー1500万円=300万円
と計算されます。
借入金の利子が100万円とすると
100万円×300万円 / 1800万円  =166,666円 と計算されます。

不動産所得の赤字の金額が△150,000円の場合(つまり△166,666円以下)は土地等の取得にかかわる部分で赤字なので、
赤字の150,000円は他の黒字の所得から引けなくなります。いわゆる損益通算ができなくなり、不動産所得が0とされます。
よって、申告書に記載する不動産所得金額欄には、「不 0」と記載することになります。

不動産所得の赤字の金額が△200,000円の場合(つまり△166,666円を超える)は、200,000円のうち166,666円は土地等の取得にかかわる部分の赤字なので、200,000円のうち166,666円は損益通算ができなくなり、200,000円−166,666円=33,334円のみ損益通算ができることになりますので、申告書に記載する不動産所得金額欄には、「不 △33,334」と記載することになります







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