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損害保険料控除


平成18年分
火災保険や傷害保険などの損害保険契約等で、支払った保険料について、長期保険料と短期保険料の別に計算して、その合計額(最高15,000円まで)を所得控除します。

※長期保険料とは、保険期間や共済期間が10年以上の契約で、満期返戻金などえお支払う特約ある損害保険料や共済掛金をいいます。
 短期保険料とは長期保険料以外のものをいいます。


長期保険料の控除額の計算
支払った長期保険料の金額 A 控除額
〜10,000円 Aの金額
10,001円〜 A×0.5+5,000円
(最高15,000円まで)

短期保険料の控除額の計算
支払った短期保険料の金額 B 控除額
〜2,000円 Bの金額
2,001円〜 B×0.5+1,000円
(最高3,000円まで)

両方の金額の合計額 最高で15,000円まです。

添付
損害保険料控除証明書