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賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表


「平成20年5月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました pdf ●「平成20年分 所得税の改正のあらまし」を掲載しました pdf

平成17年12月まで (コピーしてエクセルに取り込めます)
      賞与の金額より徴収する所得税=社会保険料控除後の賞与の金額×乗ずる率
賞与の金額に乗ずべき率(%)
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額(単位 千円)
以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満
0%
65千円未満 89千円未満 123千円未満 159千円未満 195千円未満 228千円未満 259千円未満 289千円未満

2
4
6
65
71
77
71
77
85
89
98
115
98
115
365
123
140
248
140
248
393
159
180
248
180
248
417
195
219
248
219
248
441
228
254
286
254
286
465
259
288
324
288
324
488
289
322
363
322
363
512
8
10
12
85
371
410
371
410
498
365
401
438
401
438
498
393
427
466
427
466
514
417
452
494
452
494
545
441
478
522
478
522
579
465
504
551
504
551
610
488
530
582
530
582
640
512
556
610
556
610
669
278千円未満
14
16
18
498
682
715
682
715
749
498
704
739
704
739
774
514
725
763
725
763
800
545
747
787
747
787
825
579
769
811
769
811
851
610
790
836
790
836
877
640
812
861
812
861
903
669
834
886
834
886
930


20
22
24
749
786
827
786
827
875
774
813
856
813
856
906
800
839
886
839
886
937
825
867
915
867
915
968
851
895
944
895
944
999
877
923
973
923
973
1,030
903
950
1,002
950
1,002
1,061
930
978
1,032
978
1,032
1,092
278 510
26
28
30
875
951
1,331
951
1,331
1,471
906
983
1,356
983
1,356
1,498
937
1,016
1,382
1,016
1,382
1,526
968
1,048
1,407
1,048
1,407
1,554
999
1,081
1,432
1,081
1,432
1,582
1,030
1,114
1,457
1,114
1,457
1,610
1,061
1,146
1,482
1,146
1,482
1,638
1,092
1,179
1,508
1,179
1,508
1,665
510 563
32 1,471 1,745 1,498 1,778 1,526 1,811 1,554 1,844 1,582 1,877 1,610 1,910 1,638 1,943 1,665 1,976

35 1,745千円以上 1,778千円以上 1,811千円以上 1,844千円以上 1,877千円以上 1,910千円以上 1,943千円以上 1,976千円以上 563千円以上
(注)「扶養親族等の数」とは、所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。

また、「賞与の金額に乗ずべき率」の賞与の金額は控除される社会保険料(雇用保険、健康保険、厚生年金)の金額がある場合にはその金額を差し引いた金額をいいます。つまり、社会保険料控除後の賞与の金額に表の率を乗じた金額が賞与に対する源泉徴収所得税額となります。

(備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は次のとおりです。
1. 「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人については、4に該当する場合を除いて以下のとおりです。

(1)まず、その人の前月の毎月の給与等の金額から、控除される社会保険料の金額を控除した金額を計算します。

(2)次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。

(3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率を求めます。これが求める率です。

2. 1の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦を含む)、寡夫または勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに、1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうちに障害者(特別障害者を含む)または同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数に同じように加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とします。
3. 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)については、4に該当する場合を除き、次のとおりです。

(1)その人の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求めます。

(2)(1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。

(3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率を求めます。これが求める率です。

4. 前月中の給与等の金額がない場合や前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合またはその賞与の金額(その金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、)この表によらず別によります。

5. 1から4までの場合において、その人の受ける給与等の支給期が整数倍の期間ごとに定められているときは、その賞与の支払の直前に支払いを受けたもしくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額をその倍数で除して計算した金額を、それぞれ前月中の給与等の金額又はその金額から控除される社会保険料の金額とみなします。



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