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不動産の使用料等の支払調書合計表の書き方(平成19年分)平成18年分と同じです。1. 提出しなければならない者平成19年中に不動産、不動産の上に存する権利等の借受けや不動産の上に存する権利の設定の対価(以下「不動産の使用料等」といいます)を支払った法人と不動産業者である個人。(船舶、航空機の記載は除いています) 不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とする者は提出義務はありません。 おそらく、一般の会社では、この不動産の使用料等の支払調書の提出が一番多いでしょう。 同一人に対する平成19年中の支払金額の合計額が15万円を超える場合にはその支払調書を提出します。 (法人に支払った不動産の使用料等については、権利金・更新料等のみを提出します。 通常の土地の地代・建物の家賃で法人に支払われるものについては提出をしなくてよい。 つまり地代・家賃で相手が個人で年額15万円を超える分の支払調書を提出するということです。) 不動産の使用料等の支払調書合計表の書き方 |
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| 4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313) | ||
| 区分 | 人員 | 支払金額 |
| A 使用料等の総額 | ||
| Aのうち、支払調書を提出するもの | ||
| (摘要) 該当がない場合は「該当なし」と記載したほうがよいでしょう。 |
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| 支払を受ける者 | 住所又は所在地 | 東京都○○市○○町5-69-45 | ||||
| 氏名又は名称 | ○× ○△ | |||||
区分 |
物件の所在地 | 細目 | 計算の基礎 | 支払金額 | ||
家賃 |
○○市○△町5-56-96 | 鉄筋コンクリート造 | 1〜12月 月150,000 | 1,800,000円 | ||
更新料 |
同上 | 同上 | 150,000円 | |||
| 地代、家賃、権利金 更新料、承諾料、名義書換料、 保証金、礼金など |
宅地、田畑、山林、木造造、 店舗、事務所、倉庫、面積など |
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| (摘要) |
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| あっせんをした者 | 住所又は所在地 | こちらにあっせん者の明細を記載すると、「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」の提出を省略できます。 | 支払確定年月日 | あっせん手数料 | ||
| 氏名又は名称 | |
・ ・ | 円 | |||
| 支払者 | 住所又は所在地 | 東京都○○市○○町7-19-4 |
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| 氏名又は名称 | ○○株式会社 (電話) |
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| 注意1 | 不動産の使用料等には、土地・建物の賃借料のほか次のものがふくまれます。 @地上権、地役権の設定、不動産の賃借に伴って支払う権利金、礼金、保証金等の名目であっても返還されない部分の金額・年月の経過により返還をされない部分の金額、いわゆる償却○○%とかいう部分の金額を含みます。 書き方としては、権利金、礼金、そして保証金、敷金のうち返還されない部分の金額の記載となるでしょうが、保証金の全額を記載して、摘要欄に保証金○○○円のうち何年○○%償却とでも記載しておよいでしょう。契約書をよくみて記載をおすすめします。 A契約期間の延長の更新料、借地の上にある建物の増改築に伴って支払われる承諾料など。 B借地権を譲り受けた場合には、いわゆる名義書換料など。 C催物の会場を賃借する場合の一時的賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための壁面等の賃借料についても提出。 |
| 注意2 | 土地、建物の賃借料には、共益費はふくまれません。 |
| 注意3 | あっせんをした者欄に住所・氏名・支払確定年月日・あっせん手数料(仲介料)を記載すれば、「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」の提出を省略できます。 |
| 注意4 | 法人に支払われる不動産の使用料等については、賃借料を除いた権利金、更新料等の年中の支払金額が15万円を超えた場合、提出します。 |
| 注意5 | 原則として消費税等の額を含めて記載。ただし、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載してもかまいせんが、「摘要欄」にその消費税額を記載してください。 |