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保険料の税務会計の取扱いその1



長期平準定期保険等の保険料の取扱いの一部改正(平成20年2月28日)
逓増定期保険の取扱いについて通達改正

下記は改正前の取り扱いです。

( 養老保険 一般の定期保険 定期付養老保険 長期平準定期保険 逓増定期保険 )
企業は、法律上の社会保険である厚生年金・健康保険・雇用保険・労働災害保険のほかに、企業防衛といわれる財産上の損害保険、役員にもしものことがあった場合の生命保険、社員の福利厚生のため生命保険や傷害保険など各種の保険料を支払っています。

これらは、契約内容により税務会計上の取扱いが規定されています。
保険の種類別に税務上の取扱いを記載しています。
保険も多種多様にわたっていますので、保険会社等にて、課税関係もよく内容を確認してください。
贈与税、所得税、法人税、相続税までからんできますので、保険事故のあと、こんな課税関係とは思わなかったということのないように充分ご注意ください。

1.生命保険料

@養老保険の保険料の取扱い


 養老保険とは、被保険者が死亡したとき又は保険期間が満期になったときに死亡保険金又は満期保険金が支払われる生命保険をいいます。貯蓄性が高いといわれています。なお下記の契約者はもちろん法人である会社です。

保険金受取人 税務会計上の取扱い 勘定科目
死亡保険金 満期保険金
法人 保険積立金等として資産計上します 保険積立金など
被保険者又はその遺族 役員又は使用人に対する給与扱い 役員報酬、給料手当となるが
保険料の科目を使っていても
実質は給料ですので年末調整時は加算して計算することにまります
被保険者の遺族 法人 1/2を保険積立金として資産計上

1/2を期間の経過に応じて損金入
・特定の者のみを被保険者の場合は給与
・全員を被保険者にしている場合は
福利厚生費扱い
保険積立金など


役員報酬、給料手当など

福利厚生費、保険料
※会社が負担する保険料で、役員又は使用人が受ける経済的利益は、原則的には給与として課税され、源泉所得税の徴収対象となりますが、政策的な面から福利厚生費扱いとして課税されない場合もあります。

※期間の経過に応じて費用とは、半年払いとか1年払い、一時払いとかがあるためでです。


A一般の定期保険の保険料の取扱い


定期保険とは、一定の期間内に被保険者が死亡した場合のみに保険金が支払われる生命保険をいいます。
定期とい言葉から貯蓄性が高いと思われている方をみかけますが、掛捨てが原則です。

保険金受取人 税務会計上の取扱い 勘定科目
死亡保険金
法人 期間の経過に応じて損金算入 保険料
被保険者の遺族 期間の経過に応じて損金算入
・特定の者のみを被保険者の場合給与

・全員を被保険者にしている場合は
福利厚生費扱い

役員報酬、給料手当など

福利厚生費、保険料
※傷害特約についても上記と同様


B定期付養老保険の保険料の取扱い


定期付養老保険とは、養老保険をベースに定期保険の特約をつけた生命保険をいいます。
定期特約が掛捨て、養老部分が貯蓄のようなものです。

保険金受取人 税務会計上の取扱い 勘定科目
死亡保険金 満期保険金 養老保険部分の保険料 定期保険部分の保険料  
法人 保険積立金として資産計上 期間の経過に応じて損金算入 保険積立金または保険料
被保険者又はその遺族 役員又は使用人への給与 役員報酬または給料手当など
被保険者の遺族 法人 1/2を保険積立金として資産計上

1/2を期間の経過に応じて損金算入
・特定の者のみを被保険者の場合は給与
・全員を被保険者にしている場合は福利厚生費扱い
期間の経過に応じて損金算入
・特定の者のみを被保険者の場合給与

・全員を被保険者にしている場合は
福利厚生費扱い
保険積立金
保険料
役員報酬
給料手当
福利厚生費
など 


C長期平準定期保険の保険料の取扱い

長期平準定期保険とは、契約者が法人、被保険者が役員又は使用人、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、保険に加入したときににおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超え、逓増定期保険に該当しないものをいいます。
保険料の前倒し的なため、一般の定期保険より保険料が高く基本的に掛捨てながら、解約返戻金が高いところから、下記の取扱いとなっているようです。実際には保険証券や説明に税務上の取扱いが記載されていますので、それに基づいて仕訳することになるでしょう。

期間区分 取扱い
保険期間の開始のときからその保険期間の6/10に相当する期間(1年未満の端数切捨て)を経過するまでの期間 各事業年度の支払保険料の額 1/2資産計上(この場合は前払費用など)
1/2は一般の定期保険料の取扱いと同じで受取人が法人の場合は保険料として損金算入、被保険者の遺族が受取人の場合は給与
上記を経過した後の期間 各事業年度の支払保険料の額 一般の定期保険料の取扱いと同じで受取人が法人の場合は保険料として損金算入、被保険者の遺族が受取人の場合は給与
資産計上の累積額 その後の期間の経過に応じて取り崩して損金算入


D逓増定期保険の保険料の取扱い

逓増定期保険とは、保険期間の経過のより保険金額が増加するもので、その保険金額が5倍までのうち、その保険期間満了時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつその保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍相当数を加えた数が90を超える保険をいいます。
 保険期間の満了時における被保険者の年齢等などの条件により前払費用部分などが異なります。
実際には保険証券や説明に税務上の取扱いが記載されていますので、それに基づいて仕訳することになるでしょう


期間区分 取扱い  
保険期間開始時から保険金の8/10相当する期間(1年未満の端数切捨て)を経過するまでの期間 各事業年度の支払保険料の額 逓増定期保険の区分に応じ1/2、2/3、3/4→資産計上

逓増定期保険の区分に応じ1/2、1/3、1/4→ 一般定期保険の保険料の取扱いと同じ
上記の期間を経過した語の期間 各事業年度の支払保険料の額 一般の定期保険の保険料の取扱いと同じ
資産(前払費用等)計上の累積額 その期間の経過に応じて取り崩して損金算入します

逓増定期保険の区分
区分 取扱い
保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が60歳を超え、かつその保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものの場合 各事業年度の支払保険料の額の1/2→ 資産計上(前払費用)
残り1/2→ 一般の定期保険の取扱い
保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が70歳を超え、かつその保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものの場合 各事業年度の支払保険料の額の2/3→ 資産計上(前払費用)
残り1/3→ 一般の定期保険の取扱い
保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が80歳を超え、かつその保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるものの場合 各事業年度の支払保険料の額の3/4→ 資産計上(前払費用)
残り1/4→ 一般の定期保険の取扱い



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