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同族会社の判定に関する明細書 別表2

平成17年度


同族会社の判定に関する明細書の記載で注意することは、順位です。
同族関係者とは六親内の親族・三親内の姻族をいい、第1順位で通常は一番多い株主又は出資者から記載します。
正確には、一番多くなくとも第1順位グループで同族関係者を含めてグループで多くなる株主等がグールプの最初に記載します。
第2順位、第3順位も同様です。


例 東京株式会社
東京太郎 300株 東京花子(太郎の妻) 100株 東京一郎(太郎の子供) 50株 大阪一郎(太郎の友人) 150株

同族会社の判定に関する明細書 別表2



期末現在の発行済株式数又は出資金額 1 600 (7)と(8)で上位3順位の株式数又は出資金額の合計 4  
(8)の上位3位順位の株式数又は出資金額の合計 2 450 非同族の同族会社の判定(4)/(1) 5
同族会社の判定(2)/(1) 3 75.0% 判定結果 6 ○同族会者
非同族の同族会社
非同族会社


判定基準となる株主等の株式数等の明細
順位 判定基準となる株主(社員)及び同族関係者 判定基準となる株主との続柄 株式数又は出資金額
住所又は所在地 氏名又は法人名 同族会社でない法人株主 その他株主等
7 8
1 東京都昭島市昭和町4-11-23 東京太郎 本人   300
1 同上 東京花子   100
1 同上 東京一郎 長男   50
           
           
           
           

注意

1. 第1順位グループなどは順位欄に 1 と記載します。第2順位グループは 2 と記載します。

2. 第2順位の大阪一郎は記載しなくてよい。同族会社の判定ですので第1順位グループで50%を超えています。
  でも記載しても問題はありません。

3. 同族会社とは、株主等3人以下及びこれらの同族関係者が有する株式等の合計額が、その発行株式総数等の50%を超える場合をいう。

4 有限会社の場合は株式会社の株主を社員という。従業員の社員の意味ではなく、出資者をさしています。
  数字は出資金額を記載します。たとえば300株相当は15,000,000円となります。








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