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交際費等の損金算入に関する明細書 別表15

(平成18・4・1以後終了事業年度分)


交際費課税については、税務調査のときによく問題にされます。
一般常識の交際費の意味はかなり幅が広く、法人税法上の交際費とは若干ことなります。
交際費等と福利厚生費、会議費、給料とのからみなど交際費についてはよく勉強をなされることが必要です。

余談ではありますが、交際費は本来、会社費用であり、租税特別措置法にて損金不算入としている時限立法ですが、損金算入金額が変わるのみで、全額費用とはなった記憶がありません。
不景気なときは一時的に全額損金算入にすると相当な影響がでると思うのですが。

下記の例は資本金1億円以下の一般法人です。

交際費等の損金算入に関する明細書 別表15


支出交際費等の額
(7の計)
1 4,200,000 損金算入限度額
(1と2のうち少ない金額)×90/100
3 3,600,000
定額控除限度額
(0円又は400万円×12/12)
2 4,000,000 損金不算入額
(1)-(3)
4 600,000
支出交際費等の額の明細
科目 支出額 交際費等の額から控除される費用の額 差引交際費等の額
5 6 7
交際費 4,200,000   4,000,000
       
       
       
4,000,000   4,000,000


注意

1.交際費の意義
 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業関係者等(役員、従業員、 株主など)に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。
 科目欄の交際費の下に空欄があるのは、科目名は交際費以外でも法人税法上の交際費に該当するものを記載するためにあります。
 また、6の「交際費等の額から控除される費用の額」は科目は交際費等でも法人税法上の交際費に該当しないものを除くようになっています。

2.損金不算入額(一般法人の場合)
 @期末資本金1億円超の法人
   交際費の金額の全額が損金不算入となります。
 A期末資本金1億円以下の法人
   400万円以下の金額×10%
   400万円を超える場合のその超える金額
  例えば1年間の交際費等の金額が350万円の場合は、その10金額の10%の35万円が損金不算入額となります。
  500万円の場合は400万円の10%と100万円の合計140万円が損金不算入額となります。
 ※第1期めや事業年度の変更のため12月に満たない場合は400万円は400万円×1年に満たない事業年度月数/12
   に置き換えます。1月未満は切り捨てになります。

3..交際費についてくわしく知りたい方は通達集を参照してください。概略ですが、交際費の上手な使い方を一部掲載しています。






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