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同族会社の判定に関する明細書 別表2(平成18・4・1以後終了事業年度分)
(旧別表二にて説明 平成18年4月1日前に開始した事業年度に使用します))
同族会社の判定に関する明細書の記載で注意することは、順位です。
同族関係者とは六親内の親族・三親内の姻族をいい、第1順位で通常は一番多い株主又は出資者から記載します。
正確には、一番多くなくとも第1順位グループで同族関係者を含めてグループで多くなる株主等がグールプの最初に記載します。
第2順位、第3順位も同様です。
例 東京株式会社
東京太郎 300株 東京花子(太郎の妻) 100株 東京一郎(太郎の子供) 50株 大阪一郎(太郎の友人) 150株
同族会社の判定に関する明細書 別表2
| 期末現在の発行済株式数又は出資金額 |
1 |
600 |
(7)と(8)で上位3順位の株式数又は出資金額の合計 |
4 |
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| (8)の上位3位順位の株式数又は出資金額の合計 |
2 |
450 |
非同族の同族会社の判定(4)/(1) |
5 |
% |
| 同族会社の判定(2)/(1) |
3 |
75.0% |
判定結果 |
6 |
○同族会者
非同族の同族会社
非同族会社
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| 判定基準となる株主等の株式数等の明細 |
| 順位 |
判定基準となる株主(社員)及び同族関係者 |
判定基準となる株主との続柄 |
株式数又は出資金額 |
| 住所又は所在地 |
氏名又は法人名 |
同族会社でない法人株主 |
その他株主等 |
| 7 |
8 |
| 1 |
東京都昭島市昭和町4-11-23 |
東京太郎 |
本人 |
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300 |
| 1 |
同上 |
東京花子 |
妻 |
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100 |
| 1 |
同上 |
東京一郎 |
長男 |
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50 |
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注意
1. 第1順位グループなどは順位欄に 1 と記載します。第2順位グループは 2 と記載します。
2. 第2順位の大阪一郎は記載しなくてよい。同族会社の判定ですので第1順位グループで50%を超えています。
でも記載しても問題はありません。
3. 同族会社とは、株主等3人以下及びこれらの同族関係者が有する株式等の合計額が、その発行株式総数等の50%を超える場合をいう。
4 有限会社の場合は株式会社の株主を社員という。従業員の社員の意味ではなく、出資者をさしています。
数字は出資金額を記載します。たとえば300株相当は15,000,000円となります。 |
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