所得税青色決算書(一般用)の書き方 |
所得税青色申告決算書(一般用)の書き方青色申告決算の手引き (一般用)を先にあわせてごらんください。 減価償却費の計算 3ページ○平成19年3月31日以前に取得した資産 ロの償却の基礎になる金額 定額法の場合は、取得価額の90%となります。 定率法の場合は、前年の未償却残高が償却の基礎になる金額となります。 いずれも 未償却残高が5%になるまで償却します。 最後の5%になるまでの償却費の計算は5%を引いた金額が償却費になりますので 算式とは一致しませんがかまいません。 平成18年分と計算方法はかわりません。 なお、5%まで償却した資産は、平成20年分より、5年にわたって1円になるまで均等に償却します。 ○平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法の場合 イ 取得価額(償却保証額には記載しない) ロ 償却の基礎となる金額 取得価額 以下新しい償却率(改定償却率)にて計算をする。 償却の基礎となる金額が取得価額にかわり、償却率も変わりました。ほかは平成18年と同じです。 定率法の場合 平成18年分と違うのは、償却保証額なるものの記載があるのと、新しい償却率(改定償却率)にて 計算します。くわしくは、定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法にて。 参照 減価償却費の計算 減価償却・減価償却費とは 法定耐用年数表 定額法の減価償却費の計算方法と会計処理・経理処理・仕訳処理の方法 定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法 利子割引料の内訳(金融機関を除く)店舗兼住宅等は必要経費算入額は按分します。 地代家賃の内訳家事分はやはり按分します。 税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳本年中における特殊事情
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