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平成21年分 所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方
※部屋が空いていても、いつでも賃貸できる状態であれば、本年中の償却期間のいれて差し支えありません。
○平成19年3月31日以前に取得した資産
ロの償却の基礎になる金額
定額法の場合は、取得価額の90%となります。
定率法の場合は、前年の未償却残高が償却の基礎になる金額となります。
いずれも
未償却残高が5%になるまで償却します。
最後の5%になるまでの償却費の計算は5%を引いた金額が償却費になりますので
算式とは一致しませんがかまいません。
平成18年分と計算方法はかわりません。
なお、5%まで償却した資産は、定額法・定率法のいずれも、平成21年分より、
5年にわたって1円になるまで均等に償却します。
○平成19年4月1日以降に取得した資産
定額法の場合
イ 取得価額(償却保証額には記載しない) ロ 償却の基礎となる金額 取得価額
以下新しい償却率(改定償却率)にて計算をする。
償却の基礎となる金額が取得価額にかわり、償却率も変わりました。ほかは平成18年と同じです。
定率法の場合
償却保証額なるものの記載があるのと、新しい償却率(改定償却率)にて計算します。
くわしくは、定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法にて。
参照
減価償却費の計算
減価償却・減価償却費とは
法定耐用年数表 定額法の減価償却費の計算方法と会計処理・経理処理・仕訳処理の方法
定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法
利子割引料の内訳(金融機関を除く)
地代家賃の内訳
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